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更新日:2023年6月15日

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富山県 News Release MAKE TOYAMA STYLE

令和5年度北陸3県・新潟県合同路上軽油抜取調査の実施について

発表日 2023年6月15日(木曜日)

県では、不正軽油の撲滅に向け、計画的に軽油路上抜取調査を実施しています。

今回は、北陸3県及び新潟県が同日に調査を実施します。

1.概要

県では、不正軽油の撲滅に向け、計画的に軽油路上抜取調査を実施しています。

今回は、近年広域化してきている不正軽油の流通を阻止するため、北陸3県及び新潟県が、同日に調査を実施します。

2.実施日時

令和5年6月20日(火曜日)14時00分~16時00分

(悪天候等による順延の場合:6月21日(水曜日)14時00分~16時00分)

3.実施場所

下新川郡朝日町宮崎地内国土交通省朝日道路ステーション

4.実施方法

総合県税事務所がトラック等のディーゼルエンジン搭載車を対象に、運転者、入善警察署の協力を得て使用燃料油を採取(40台程度から採取予定)し、別途、混和(灯油や重油の混入)の有無と程度を分析します。(なお、分析には3週間程度かかります。)

5.事後処理

混和の疑いがあれば、自動車の保有者、販売業者等についてさらに調査を行い、不正混和の事実が判明すれば課税処分等を行います。

6.参考

【過去の富山県における調査結果】

  路上採取本数(本) うち混和(本) 比率(%)
令和4年度計 59 0 0.0
令和3年度計 32 0 0.0
令和2年度計 74 0 0.0

(別に、混和が疑われるもののうち、自動車の保有者が他県所在であったものについては、

該当県へ通報しています。(4年度0件、3年度0件、2年度0件))

【軽油引取税と不正軽油について】

軽油には、軽油引取税(32.1円/1リットル)が課税されています(ガソリン:揮発油税 48.6円/1リットル+地方揮発油税 5.2円/1リットル、重油及び灯油:税の対象外)。軽油引取税は流通過程で課税されますが、最終的には軽油の使用者が負担する税です。

重油や灯油の価格が軽油の税込価格より安いことや、ディーゼル車は軽油に重油や灯油を混ぜた燃料を使用しても走行が可能(ただし、エンジン損傷の原因となるおそれがあります)であることから、石油製品の販売業者や自動車の保有者自身が軽油と重油又は灯油を混和した不正な軽油を使用する場合があります。こうした不正軽油の使用は、軽油引取税の脱税行為であるとともに、排気ガス中の粒子状物質や窒素化合物を増加させ、大気汚染の原因にもなります。

【参考データ】

【軽油販売実績の推移(全国)】

  国内向販売(kl)
令和4年 32,039,292
令和3年 32,139,599
令和2年 32,036,730

経済産業省「資源・エネルギー統計」

【全国一斉路上軽油抜取調査(例年10月頃実施)】

  採油本数(本) 混和嫌疑数(本) 混和嫌疑検出率(%)
令和4年 2,608 16 0.6
令和3年 2,237 8 0.4
令和2年 2,250 12 0.5

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