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更新日:2021年3月23日

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5.医療機関、歯科、薬局、訪問看護ステーションの皆様へ

特定疾患医療受給者証をお持ちの患者さんに治療や訪問看護等サービスを行い、診療報酬を「特定疾患」「先天性血液凝固因子障害等」(いずれも法別番号51)で請求するためには、富山県特定疾患治療研究事業実施要領及び富山県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要領に基づく委託契約を富山県と締結していただくことが必要です。
※なお、【県が指定する疾患(9疾患)の場合】は、治療について富山県単独特定疾患治療研究事業に基づく契約が必要となりますが(国制度と兼ねる)、対象疾患に対する医療費は、患者さんへの償還払いとなりますので公費での診療報酬は生じません。

契約書の記載について

契約書の記載事項の詳細については、健康課感染症・疾病対策班までお問い合わせ下さい(TEL076-444-4513)

契約後のお願い

  • 公費を適用する場合は、受給者証の記載内容を確認ください。有効期間内に限ります。
  • 契約後に医療機関等コードの変更がある場合は、原則、新規契約が必要になります。その他、所在地、名称、開設者等に変更がある場合は、速やかに健康課感染症・疾病対策班までご連絡ください。

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お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3222

ファックス番号:076-444-3496

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