更新日:2024年2月1日

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精神障害者保健福祉手帳

1.概要

精神疾患(知的障害を除く。)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方へ精神障害者保健福祉手帳を交付し、各種支援を行い、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図るために設けられたのが、精神障害者保健福祉手帳制度です。
これまで身体障害者については「身体障害者手帳」の制度が、知的障害者については「療育手帳」の制度がありましたが、障害者基本法が成立し、精神障害者が他の障害者と同様に位置付けられたことを契機に、平成7年の法改正により「精神障害者保健福祉手帳」の制度が創設され、平成7年10月1日から施行されています。

2.精神障害者保健福祉手帳の交付手続等

(1)対象者

精神疾患(知的障害を除く。)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。ただし、精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要です。

手帳の障害等級

1~3級の三等級制とし、障害者年金の障害等級に準じています。

障害等級一覧
障害等級 精神障害の状態
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

判定基準の適用にあたっては、精神疾患(機能障害)の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に等級を判定するものとされています。

(2)交付手続

  • 申請窓口は、お住まいの市町村です。
  • 申請には、障害者手帳申請書、写真1枚(縦4cm×横3cm)のほか、次のアイのいずれかの書類が必要です。
    • ア医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した日以後のものに限ります)
    • イ精神障害を支給事由とする年金証書(年金裁定通知書と一体になっている証書についてはその部分を含む。)または特別障害給付金受給資格者証の写し及び障害年金受給に係る照会についての同意書

(3)手帳の交付

  • 手帳の交付は、申請書を提出した市町村の窓口で行います。
  • 交付後、氏名や同一都道府県内での住所変更をした場合には、手帳記載事項変更届と写真1枚(縦4cm×横3cm)を変更後の居住地の市町村に提出してください。

(4)有効期限

有効期限は2年間です。更新申請は、有効期限の日の3か月前からできます。

令和6年能登半島地震に係る特定被災地域(魚津市及び入善町を除く13市町村)にお住まいの方で、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期間が令和6年1月1日から令和6年6月29日までの間に満了する場合には、有効期間を令和6年6月30日まで延長します。(手続きは不要です。)

3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方に対する各種支援施策

手帳の交付を受けた方は、税金の控除・減免や公共交通機関の運賃の割引等さまざまな支援を受けることができます。詳細につきましては、「関連ファイルのダウンロード」にアクセスしてご確認ください。
また、県内の各市町村においても、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に対して、独自に支援施策を行っています。詳細については、各市町村にお問い合わせください。

4.お問合せ先

お問合せ先の詳細につきましては、関連ファイルのダウンロードから「精神障害者保健福祉手帳制度について」にアクセスしてご確認ください。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3222

ファックス番号:076-444-3496

関連情報

 

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