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更新日:2023年2月20日
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Q. 療養期間確認通知書を発行してほしいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A. 令和4年9月26日以降に診断された方は、富山県では療養証明書の発行は行っておりません。(「新型コロナウイルス感染症に係る療養証明書について」参照)
発生届の対象となる方(下記1.~4.の方)は、原則My HER-SYSでの対応にご協力をお願いします。
1.65歳以上の方 2.入院を要する方 3.重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要な方 4.妊娠中の方
生命保険会社における医療保険等の入院給付金の請求に際しては、医療機関等受診時に発行された下記書類がなどが、利用できます。(注)
(注1)医療機関等へのお問い合わせ、診断書の発行依頼などは、ご遠慮ください。
(注2)詳しくは、ご加入の医療保険の生命保険会社のホームページなどをご確認ください。
令和4年9月25日以前に診断された方は、下記2つのいずれかの方法で療養証明書を発行できます。
Q. 感染(判明)後、発症日(の翌日を1日目として)から7日間、かつ、症状軽快後24時間で待機期間解除とありますが、軽快症状とはどのくらいの症状を指すのでしょうか?(咳、痰の詰まりなどの症状は含まれますか?)
A. 解熱剤を使用せずに解熱し、その他の症状があっても、以前よりも軽くなっていれば軽快症状となります。(咳や痰の詰まりがあっても以前よりも軽くなっていれば軽快に含まれます。)その場合も、職場等へ復帰する際に検査は不要です。
実際の症状の程度など、個別にご心配な点がございましたら恐れ入りますが、下記1.~4.に該当される方は、お住いの市町村の保健所/厚生センターへ、その他の方、休日・夜間などは、富山県健康フォローアップセンター 0120-934-952までお問い合わせください。
1.65歳以上の方 2.入院を要する方 3.重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要な方 4.妊娠中の方
Q. 職場への復帰にあたり、会社から陰性証明等の提出を求められているが、どうすればよいでしょうか。
A. 療養終了後に勤務等を再開するにあたって、職場等に陰性証明を提出する必要はありません。事業主の皆様にも、厚生労働省より、関係団体等を通し職場復帰の際に証明書等を求めないよう周知がされておりますので、ご理解お願いします。
Q. 同居家族がコロナ陽性と診断されました。濃厚接触者の検査について、どこかから連絡が来るのでしょうか?
A. 現在、濃厚接触者に対する検査の連絡はありません。
濃厚接触者には、患者と接触があった日(患者が同居家族などの場合は、共用部分の消毒など感染対策を始めた日)を0日として翌日から5日間は、外出の自粛(自宅待機)とご自身の健康観察をお願いしています。
なお、自宅待機の解除にあたっては、
のいずれにも該当していることが必要です。
また、これに加えて、2日目及び3日目の抗原定性検査キット(国が承認したキット)を用いた検査の結果が陰性であれば、3日目から解除を可能としています。ただし、7日間は、検温など自身による健康状態の確認等をお願いします。また、自宅待機期間中に発熱や咳、のどの痛みなどの症状が出た場合は、かかりつけのお医者様やお近くの診療検査医療機関に事前に濃厚接触者である旨を電話連絡の上、受診をお願いします。
Q:子どもが感染して看病をしていますが、看病をしている人や同居家族の自宅待機期間はいつまでですか?子どもの発症日から7日後に、さらに5日間の待機が必要なのですか?
A:「感染者の発症日」又は「住居内で感染対策を講じた日」の、いずれか遅い方の日の翌日から5日間が原則自宅待機期間となります。この場合の感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲でのマスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有を避ける、消毒等の実施などを想定しています。
Q. 家族の中で最初に感染したため、自宅療養期間が終わりました。ただ、遅れて感染した同居家族がまだ自宅療養中です。仕事に復帰(出勤)しても大丈夫でしょうか。
A. 同居家族がご自身の療養期間内に新たに感染された場合でも原則、ご自身の療養期間に変更はありません。
(回復された直後であれば、免疫がありますので、後から感染された家族からの再感染は考えられないためです。)
そのため、自宅療養期間満了後は、仕事復帰していただいても構いません。ただし、同居家族の方が自宅療養中ですので、出勤(外出)する際には、同居家族の方が触れたものを通して、他の方に感染を広げないよう、手指消毒など感染対策をしっかりとったうえでお願いします。
Q. 薬局で購入した検査キット(国が承認したキット)で検査したら陽性となった。どうすればいいですか?
A. ご自分で検査して陽性となってもそれだけではコロナ感染者となりません。かかりつけのお医者様やお近くの診療検査医療機関に事前にご自分で検査して陽性となった旨を電話連絡の上、受診いただき、確定診断を受けてください。(検査時間の短縮のため、念のため、陽性となったキットの現物を密閉した袋に入れて持参ください。)
なお、以下のア~オのすべての要件に該当する方は、富山県新型コロナ陽性者登録センターに申請して、医師が陽性の診断をし、陽性者登録センターにて登録を行うこともできますので、ご検討ください。
ア 中学生以上64歳以下
イ 軽症または無症状の方
ウ 重症化リスク因子(※)が2つ以上ない
(※)重症化リスク因子は下記のとおりです。 |
悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、免疫抑制剤や抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下、臓器の移植、ワクチン未接種または1回のみ接種、肥満(★BMI30 以上) ★BMI=体重 (kg)÷{身長 (m) X 身長 (m)} |
エ 妊娠中ではない
オ 陽性判明後、医療機関を受診せずに自宅療養が可能
Q. 医療機関で検査した結果、コロナ陽性となった。保健所/厚生センターから連絡が来ると聞いているが、連絡がない。どうすればいいですか?
A. 下記1.~4.に該当される方は、検査した医療機関から保健所/厚生センターへの連絡があったのち、陽性者の方に保健所/厚生センターから連絡することになっています。陽性となってから、翌々日の午後までに連絡がなければ、お住まいの市町村の保健所/厚生センターまでお問い合わせください。
1.65歳以上の方 2.入院を要する方 3.重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要な方 4.妊娠中の方
上記1.~4.に該当されない方は、連絡は来ません。自宅療養中、体調に不安等ございましたら、富山県健康フォローアップセンター 0120-934-952(24時間)へご相談ください。
Q. コロナの陽性と診断されたのですが、診察代は、本人に請求されるのでしょうか?
A. コロナ陽性と診断された後であっても、初診料は保険(3割負担)で請求されます。
そのほか、コロナに関する処方や再受診等については、原則、公費(全額国負担)となりますが、一部保険で請求されるものがあります。
Q. My HER-SYS(マイハーシス)のIDの数字を入力しましたが、ご入力いただいた生年月日もしくはHER-SYS IDに誤りがあります。と表示されてしまいます。
A. HER-SYSのIDにつきましては、恐れ入りますが、お住いの市町村の保健所/厚生センターまでお問い合わせください。また、その他、HER-SYSの操作方法、機能等に関するご質問は、以下の電話番号にお問い合わせください。
(03)5877-4805(平日 9時30分~18時15分)
Q. 宿泊療養施設での療養を希望しますが、どうすればいいですか?
A. 原則、軽症の方には自宅療養をお願いしています。重症化リスクのある方と同居し、部屋数などの関係で家庭内で感染対策をとることが難しい場合など、自宅での療養が困難な方におかれては、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養施設の利用について」を確認ください。
Q. 療養後も後遺症と思われる症状が続きますが、どうすればよいですか?
A.新型コロナウイルス感染症にかかった後、多くの方は良くなりますが、治療や療養が終わっても一部の方で長引く症状があることが分かってきています。代表的な罹患後(かかった後の)症状は、疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、不眠、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害 、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下が報告されています。
このような症状が続いている場合には、かかりつけ医やお近くの医療機関にご相談ください。
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