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更新日:2023年9月29日
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「医療費の公費負担」とは、医療費の全部または一部を公費で負担する制度で、医療費助成制度のひとつです。
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症患者等の公費負担についても変更されました。
今回公費支援の見直しにより、令和5年10月1日から、以下のとおり、患者自己負担額が変更になります。
1. 新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用
2. 新型コロナウイルス感染症の治療薬 ※以下の7種類に限る
・経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」
・点滴薬「ベクルリー」
・中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」
公費負担により、原則1万円(患者様の所得及び医療費によって異なります)を減額した額を高額療養費制度の自己負担の上限額とする。
※公費負担による、減額措置は高額療養費制度の自己負担限度額に、医療費比例額が含まれない場合は、1万円を公費により減額し、医療費比例額が含まれる場合は、医療費比例額に5千円加えた額を公費にて減額します。
なお、自己負担限度額が1万円に満たない場合は、窓口負担(医療費の1~3割分)の額を全額公費にて負担します。
【対象となる治療薬】の薬剤費の一部を公費負担
治療薬の自己負担の上限額は、医療費の自己負担割合に応じて、下記のとおりとなります。
・1割の方:3,000円
・2割の方:6,000円
・3割の方:9,000円
※国が購入し、医療機関へ無償譲渡されていた治療薬については、10月以降も自己負担はかかりません。
公費負担により、原則2万円(患者様の所得及び医療費によって異なります)を減額した額を高額療養費制度の自己負担の上限額とする。
※公費負担による、減額措置は高額療養費制度の自己負担限度額に、医療費比例額が含まれない場合は、2万円を公費により減額し、医療費比例額が含まれる場合は、医療費比例額に1万円加えた額を公費にて減額します。
なお、自己負担限度額が2万円に満たない場合は、窓口負担(医療費の1~3割分)の額を全額公費にて負担します。
※5月1日~7の間に入院し、5月30日までの間に退院した場合の入院医療費は、全額公費負担となります。
【対象となる治療薬】の薬剤費の全額公費負担
なお、200床以上の病院の場合、病院によっては、初診時に選定療養費が発生することがありますのでご注意ください。受診前に病院へご確認をお願いします。
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