更新日:2023年9月26日

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結核の治療

結核にかかったことが分かったら、服薬治療が必要になります。さらに、結核菌を排菌している状態では、入院治療が必要になります。服薬により排菌が止まると通院治療になりますが、服薬はその後もしばらく必要です。(なお、結核の確実な治療と、多剤耐性菌の出現防止のため、服薬するところを医療従事者などが直接確認しています。)
結核の治療のために必要な医療費については、治療を安心して続けていただけるよう、法律によって一部を公費で負担しています。必要な手続き(申請方法など)については、受診している医療機関や、最寄りの厚生センター・保健所にご相談ください。

結核医療費公費負担申請書(関連ファイル参照)については、お住いの管轄厚生センター又は支所へ申請してください。
(富山市にお住まいの方は富山市保健所に申請してください。なお、申請様式が異なりますので、富山市保健所へ確認してください。)

医療機関の方へ

結核医療費公費負担申請書が医療機関を経由して厚生センター又は支所へ提出される場合は、次のとおりご了知願います。

(関連ファイル参照)

  1. 公費負担申請書の医療機関における取扱いについて
  2. 参考資料
  3. 施設等における特定個人情報の取扱いについて
  4. 本人確認措置について

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室感染症対策課感染症対策推進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-8920

ファックス番号:076-444-8900

関連情報

 

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