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更新日:2023年5月24日

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「エバシェルド」の配分を受けられる医療機関について

新型コロナウイルス感染症の患者及び曝露前の免疫抑制状態の者を対象とした中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」(販売名:エバシェルド筋注セット。以下「エバシェルド」という。)については、令和4年8月30日にSARS-CoV-2による感染症及び発症抑制を目的とする薬剤として特例承認されました。

エバシェルドは、現状、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、厚生労働省が所有した上で、本剤特有の効能である発症抑制目的での投与についてのみ、本剤を配分することとされています。

エバシェルドの配分を受けられる医療機関は、都道府県が要件(※)を確認した病院若しくは有床診療所又は無床診療所となっています。

(※)エバシェルドが配分される対象医療機関の要件

〇投与時の自己負担分の徴収金額を3100円(税込)以下とすることに協力をいただけること

〇都道府県による対象医療機関の公表に同意すること

〇対象となる者が希望する場合、原則かかりつけでなくても受け入れ可能であること

・エバシェルド投与医療機関(PDF:142KB)

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室感染症対策課管理・医療調整担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3556

ファックス番号:076-444-8900

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