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更新日:2021年2月24日

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住宅宿泊事業(いわゆる民泊)に関して分譲マンションにお住まいの皆さんへ大切なお知らせ

民泊について皆さんで話し合って管理規約の改正を!

マンションを含む一般住宅において、宿泊料を受けて人を宿泊させることを可能とする「住宅宿泊事業法」が平成30年6月15日から施行されました。

分譲マンションにおける住宅宿泊事業(いわゆる民泊)をめぐるトラブルを未然に防止するためには、事業を「許容する」か「許容しない」かを管理規約上で明確化しておくことが重要です。

このため、国土交通省では、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示しています。

つきましては、各管理組合で管理規約の改正をご検討くださるようお願いします。

なお、詳細は関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3229

ファックス番号:076-444-3497

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