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更新日:2023年9月14日

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【受付を終了しました】持続可能な観光地域づくり支援事業費補助金制度のご案内

Ⅰ 趣旨

ポストコロナを見据えた持続可能で高付加価値な観光地域づくりを推進するため、県内観光事業者等が取り組む新たな観光コンテンツの造成や、販路開拓・売上向上・リピーターの獲得、安全安心で利便性の高い受入環境整備、地域の祭りやイベントの再生による観光誘客など、本県の観光需要の喚起や観光消費の増加に資する事業に要する経費の一部を助成いたします。

Ⅱ 制度の概要

補助事業及び補助対象者

補助事業及び補助対象者は以下のとおりとします。また、補助事業はいずれも申請に際して新たに企画・実施するものであり、観光需要・観光消費を創出するとの説明が可能なものとします。

補助事業

補助対象者

事業区分

内容

新たな観光コンテンツの造成

・旅行者の継続的な来訪や長期滞在を促進する観光コンテンツの造成

(例:県民の生活自体を観光資源と捉え、日常の幸せを共有する「暮らすような旅」 等)

・地域のブランド化に繋がり地域に収益をもたらす観光コンテンツの造成

(例:高付加価値旅行者(着地消費100万円/人以上)向け観光コンテンツ 等)

・新たな旅行市場を開拓・拡大する観光コンテンツの造成

(例:インバウンド向けサステナブルツーリズム、高齢者・身体障がい者向けユニバーサルツーリズム 等)

                       等

※既存の観光素材を単に組み合わせるものではなく、新たな観光素材を発掘するものや、補助事業者のアイディア・工夫(ストーリー性の付与等)により既存の観光素材の価値・魅力を増加させるものを想定。

県内に事業所を有するもので、次のいずれかに該当するもの

(1)旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業者

(2)旅館業法(昭和23年法律第138号)の営業許可を得た宿泊事業者及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の届出をした住宅宿泊事業者

(3)その他、観光客への商品・サービスを提供する事業者・団体

販路開拓・売上向上・リピーターの獲得

顧客情報管理システムの導入、顧客データを活用したマーケティング、オンライン予約システムやECサイトの整備、多言語又はピクトグラムによる表記対応 等

安全安心で利便性の高い受入環境整備

非接触式チェックインシステムの導入、キャッシュレス決済の導入、混雑回避のためのシステム整備、無線LANの整備 等

祭りやイベントの再生による観光誘客

歴史的建造物(城、街並み、神社、寺院、庭園等)や名所、観光地、伝統文化、食などの特産品等の地域資源を活用し、県外から多くの旅行者が訪れ、旅行者に地域での消費を促す既存の祭りやイベントにおいて、新たに取り組む事業

(例:体験型イベント、駅や空港での大型モニターによる中継、インバウンド向けPR動画の制作・配信 等)

※ただし、特定の個人や事業者・団体、政党、宗教を利することを目的とするものは対象としない。

祭りやイベントを市町村又は観光協会の支援及び協力のもとに実施する事業者・団体で、次の要件を全て満たすもの

(1)県内に住所又は活動の本拠を有すること

(2)一定の規約等を有し、代表者が明らかであること

(3)会計経理が明確であること

(4)実行委員会等の任意団体にあっては、その主たる構成団体が上記(1)~(3)の要件を満たすこと

 

その他事業

上記の他、知事が特に必要と認める事業

 

補助対象経費

補助対象経費は補助事業の実施に直接必要な経費であり、交付決定日(※)から令和6年2月28日までの補助事業期間内に着手・完成(支払いを含む)する経費を対象とします。

※事前着手申請を行い、知事の承認を受け実施するものについては、着手日からとします。ただし、事前着手は、原則、事業区分1又は4において、特別な事情がある場合のみ認められます。

経費区分

内容

企画開発費

観光コンテンツ・旅行商品の企画経費、宿泊プラン造成経費 等

モニターツアー費

貸切バス等料金、ガイド・案内料金、施設使用料、体験費、昼食代 等

謝金・旅費

専門家・アドバイザー謝金・旅費、コンサルタント料、出演料 等

広報費

パンフレット・ポスター・チラシ・ホームページ・PR映像等作成等広告宣伝費、原稿料 等

印刷製本費

パンフレット・ポスター・チラシ・マニュアルの印刷費 等

通信運搬費

通信費、輸送費

雑役務費

補助事業実施期間中に臨時的に雇い入れたアルバイト代、派遣労働者の派遣料 等

借料

会場借上料、機器・設備等のリース・レンタル料(補助事業期間内の経費のみ対象) 等

機械装置・備品費

機械装置・備品の購入費、設置・改修工事費 等

委託料

補助事業者による実施が困難で外部委託することがやむを得ないもの(事業の大部分を委託する場合を除く)

その他経費

上記の他、知事が特に必要と認める経費

※補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額とします。

※補助対象外経費は、募集要領をご確認ください。

補助率

補助対象経費の2分の1以内

補助金額

1事業者あたり100万円(上限額)

※補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。

Ⅲ 申請方法等

事前相談(必須) ※受付を終了しました

申請を行う前に、申請書の案を提出いただき、観光振興室にて内容確認等をさせていただきます。

相談受付期間

第1期:令和5年4月1日(土)~5月12日(金)

第2期:令和5年5月20日(土)~7月13日(木)

第3期:令和5年7月21日(金)~9月13日(水)

提出方法及び提出書類

申請と同様

申請

申請受付期間

第1期:令和5年4月1日(土)~5月19日(金) (6月上旬交付決定予定)

第2期:令和5年5月20日(土)~7月20日(木) (8月上旬交付決定予定)

第3期:令和5年7月21日(金)~9月20日(水) (10月上旬交付決定予定)

※上記の交付決定時期は予定であり、変更となる可能性があります。

申請方法及び申請書類

(1)交付申請書(様式第1号)   【メール及び郵送】

(2)事業計画書(様式第1号の1) 【メール及び郵送】

(3)収支予算書(様式第1号の2) 【メール及び郵送】

(4)誓約書(様式第1号の3)   【郵送のみ】

(5)その他関係書類        【郵送のみ】

 ・見積書の写し(10万円以上の場合は、原則、複数者から見積を徴収すること)

 ・ホームページやカタログ等の写し 等

選考方法

審査会において申請内容を協議し、その結果を受けて県が採択案件を決定します。

・採択結果は個別に通知します。

Ⅳ 提出先及び問合せ先

事業区分

提出先及び問合せ先

1,2

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7

富山県地方創生局観光振興室 情報発信・誘客促進担当

TEL 076-444-3517

FAX 076-444-4404

MAIL(※) akankoshinko@pref.toyama.lg.jp

3,4

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7

富山県地方創生局観光振興室 観光地域づくり推進担当

TEL 076-444-3500

FAX 076-444-4404

MAIL(※) akankoshinko@pref.toyama.lg.jp

※本事業に関するメールを送付する際は、件名の最初に【観光地域づくり補助金】と記載してください。

Ⅴ 関連ファイル

詳細は以下のファイルを参照ください。

お問い合わせ

所属課室:地方創生局観光振興室観光戦略課情報発信・誘客促進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館2階

電話番号:076-444-3517

ファックス番号:076-444-4404

所属課室:地方創生局観光振興室観光戦略課観光地域づくり推進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館2階

電話番号:076-444-3500

ファックス番号:076-444-4404

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