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更新日:2023年1月18日

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被災宅地危険度判定制度について

  • 被災宅地危険度判定制度とは
    市町村において災害対策本部が設置されることとなる規模の地震又は降雨等の災害により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、被災宅地危険度判定を実施することによって、二次災害を防止又は軽減し、県民の安全を確保することを目的としています。
  • 被災宅地危険度判定士とは
    被災宅地危険度判定士として認定登録された者で、被災した市町村又は県の要請により、宅地の2次災害の危険度を判定する土木、建築等の技術者です。
  • 被災宅地危険度判定士になるには
    次の条件のいずれかに該当し、知事が実施する被災宅地危険度判定士養成講習会を修了し、認定登録される必要があります。
    ※詳しくは関連ファイルをご覧下さい。

関連ファイル

被災宅地危険度判定士資格要件一覧(ワード:129KB)

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

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