安全・安心情報
更新日:2023年7月24日
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大雨被害により住宅に引き続き住むことができず、住宅に困窮している方に県営住宅を一時提供します。
令和5年7月の大雨により住宅が全壊、半壊、床上浸水の被害を受けており、引き続き住むことができず住宅に困窮している方。
原則として6カ月以内
(必要に応じて最大1年間まで延長が可能です。)
1)必要書類等
入居申請の際は、全壊、半壊、床上浸水の被害を受けたことがわかるもの(罹災証明書など)が必要となります。
(なお、罹災証明書の発行に時間を要する場合は、後日提出することも可能です。その場合は、申請手続き中であることがわかるものなどをご準備ください。)
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