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更新日:2026年10月16日

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富山県 News Release

建設業者に対する監督処分について

発表日 2026年10月16日(金曜日)

本日、次のとおり建設業法に基づく監督処分を行いました。

処分対象業者

商号 株式会社森組
主たる営業所の所在地 南砺市荒木505番地の1
代表者の氏名 代表取締役 森 雄一
許可番号 富山県知事許可(般特ー4)第655号

処分内容

建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止命令

(1)停止を命ずる営業の範囲

 土木工事業及びとび・土工工事業に関する営業(注文者から土木一式工事及びとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。)のうち、公共工事(次の各号のいずれかに該当するものをいう。)

(ア) 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事

(イ)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事

(ウ)(ア)及び(イ)に掲げる建設工事以外の建設工事であって、補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。)の交付を受けて行うもの

(2)停止を命ずる期間

令和8年10月30日から11月1日まで(3日間)

処分の原因となった事実

 株式会社森組は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第21条第1項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第361条の規定に違反したため、令和8年7月2日、砺波簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、同月18日、その刑が確定した。

 また、同社現場代理人は、労働安全衛生法第21条第1項及び労働安全衛生規則第361条に違反し、並びに刑法(明治40年法律第45号)第211条前段の罪により、令和8年7月2日、砺波簡易裁判所から罰金40万円の略式命令を受け、同月18日、その刑が確定した。

 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

土木部 建設技術企画課 建設業係

076-444-3316

小幡、若林