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更新日:2022年6月7日

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建設業者に対する監督処分について

発表日 2022年6月7日(火曜日)

 本日、次のとおり建設業法に基づく監督処分を行いました。

1 処分対象業者

商 号 株式会社森崎

主たる営業所の所在地 富山市向新庄町三丁目7番22号

代表者の氏名 森﨑 雅久

許可番号 (特―29)第6442号

2 処分内容

 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止命令

 

 (1)停止・禁止を命ずる営業の範囲

 土木工事業及び舗装工事業に関する営業(注文者から土木一式工事及び舗装工事を請け負う営業をいう。)のうち、公共工事(次のいずれかに該当するものをいう。)に係るもの

ア 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事

イ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事

ウ ア及びイに掲げる建設工事以外の建設工事であって、補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。)の交付を受けて行うもの

 

 (2)停止を命ずる期間

 令和4年6月22日から同年10月19日まで

3 処分の原因となった事実

 株式会社森崎の元取締役は、舟橋村が発注する4件の土木工事等の請負契約を締結するための指名競争入札に関し、元舟橋村生活環境課長と共謀の上、同課長から秘密事項である工事の予定価格に近似する金額の教示を受け、予定価格に近似した額で工事落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。

 これにより、株式会社森崎の元取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項の罪により、令和3年12月1日に富山地方裁判所から懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を言い渡され、その刑が確定した。

 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当するため

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

土木部 建設技術企画課

076-444-3316

建設業係 菊地、松田