更新日:2024年2月21日

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GAPとは

GAPの基本的な考え方

GAPとは、Good Agricultural Practiceの略であり、直訳すると『良い(Good)、農業の(Agricultural)、実践(Practice)』となり、未来永劫、持続的な農業生産活動を行うために必要な取組のことです。
富山県では「適正農業管理」と称しています。

この良い農業を実践するために農業者等は、以下の3つの目的を達成するため、生産から出荷までの各工程おける危害を未然に防ぐための持続的な改善活動に取り組むことが求められます。

  1. 安全な農産物の生産 生産する農産物が人の健康にとって安全であること
  2. 環境の保全 農業生産活動が周辺環境を汚染していないこと
  3. 農業者の安全確保 農作業を行う農業者の安全が確保されていること

GAPの取組に当たっては、GAPそのものの考え方やどのような取組が必要なのか、その根拠や取組内容を十分理解することが重要です。
富山県ではそれらを取りまとめ、「とやまGAP」実践の道しるべとなる「富山県適正農業規範(とやまGAP規範)」を平成23年12月に策定し、24年度から、本県農業者のGAPの取組促進に向けて、その普及啓発に努めています。

なお、GAPに取り組む際には、まずは、自らの農業生産活動において、”BAP(バップ)”が潜んでいないか、気付くことからはじめるとスムーズに導入することができます。

BAPのイメージ


事例1:不適切な廃棄物処分


事例2:不適切な農薬等の保管


事例3:記録不備等による説明不足やクレームの発生


事例4:農作業事故の発生(ヒヤリ・ハット含む)


事例5:組織内でのルールの欠如やコミュニケーションの不足

BAPの基本的な考え方

BAPとは、Bad Agricultural Practiceの略であり、不適切な農業行為のことで、”GAP”を決定づけるものです。
実践している農業生産活動の中に問題がある(悪い)から、改善(正しくすること)が必要と言われるのです。
GAPのためには、どこが問題なのか、なぜ問題なのか、どうすれば良いのかを明らかにすることが必要です。
なお、GAPにおいて「適正」とされるためには、次の3原則を満たす必要がありますので、自らの農業生産活動がこれらを満たしているか、確認してみましょう。

1 法令や科学的知見に基づいていること

これまでの常識が非常識になる時代です。昔から同じ作業をしていても現在の法令や科学的知見に照らすと不適切な行為となっていることがあります。
とやまGAP規範では、現在関連する法令等や科学的知見に基づき、規範項目や取組事項をまとめています。比較的意識の高い食品安全だけでなく、環境保全や労働安全の様な幅広い分野も対象にして取り組むことが必要です。

2 予防原則をとっていること

農業現場において、リスクの対処については暗黙の了解とする部分が多く、リスクを評価して予防することに慣れていない場合が多くあります。
近年、農業現場においても様々な事件・事故が発生しており、「後始末より、未然防止」といわれるように、問題が起こってからの対処では、コスト負担だけでなく、信用失墜等、経営に対する負担が大きくなる恐れがあります。このため、作業毎にリスクを評価して予防的な対策を行うことが必要です。

3 汚染者負担原則をとっていること

国際的な環境の汚染や破壊は、発生源が優先して改善するべきであるとされており、農業においても、汚染者がその損害を負担すべきという考え方が求められています。
環境保全に取り組むことは、ただ単に「人に迷惑をかけてはいけない」だけでなく、「未来の世代に負荷を残さない」という考えのもと、汚染者負担の原則をしっかり意識する必要があります。

持続的な農業を行うためには、”BAP”を改善することが必要であり、農場に存在する”BAP”が改善されれば、その農場は”GAP”になるのです。

とやまGAPの実践

GAPはすでに、生産者の皆さんが実践していることがほとんどです。
しかし、これまでの農業生産活動では経験や勘に頼り、客観的に確認できない(見えない)部分が多く、より良い農業を目指すためには、生産工程に応じた危害防止のための点検を行い、対策をルール化し、必要な場合は文書に残すことが大切です。
生産者の皆さんは、県が示す「とやまGAP規範」に基づき、自らの農業生産活動における”BAP”に気づき、これを改善するなど、意識的な”GAP”に取り組みましょう。
詳しくは「実践しよう!」をご参照ください。

とやまGAP規範の特徴

  1. 全国で初めてのGAPを推進する条例に基づき策定したGAP規範であり、県内全ての農業者が取り組むGAPとして、共通的に遵守及び留意すべき事項について規範項目を設定しています。
  2. 規範項目は、富山県の気候や農作物の作目構成とその栽培・生産状況に配慮して設定しています。
  3. 規範項目は、農業者が取り組む際に、その重要度が分かるよう、規範項目を「必須」、「重要」、「推奨」のいずれかに位置付けています。また、農業者が生産活動の中で取り組みやすいよう、作業の工程順に並べています。
  4. 規範項目では、背景や理念、効果のある取組事項、取組事項の実施方法や効果等の科学的データを解説し、自らのレベルや個別の目標等を踏まえ、農業者自らがGAP規準や取組内容を定めるための参考として活用できるものとしています。また、チェックシートのひな形を示しています。
  5. 策定にあたり、幅広い方からの意見を取り入れるため、学識経験者、生産者、消費者、実需者等からなる策定委員会を設置し、また、県民に対するパブリックコメントを実施しております。

GAPは農業者が主体的に取り組むものであり、消費者や実需者等からのさらに高いレベルの要望に応える農業者については、とやまGAP規範にはない規範項目について追加することや、あるいは規範に基づくGAP規準のレベルを高く設定するなど、個々の農業者がそれぞれの経営の目標や目的、レベルに応じ、創意工夫して取り組むことができます。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農業技術課 

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階

電話番号:076-444-3276

ファックス番号:076-444-4409

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