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更新日:2023年3月14日

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陸上養殖業が届出制になります

内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部改正により、陸地で営む養殖業であって下記の事項に該当する場合には、令和5年(2023年)4月1日から届出が必要になります。

届出の対象となる陸上養殖

食用の水産物(うなぎを除く)を、

  • 海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖するもの
  • 閉鎖循環式で養殖するもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排出し養殖するもの(柵や網を設置した簡易な方法であっても、餌や糞等を除去するものは除く)

届出対象外となるもの

次のようなものは基本的に届出の対象外となりますが、詳細はお問い合わせ願います。

  • 養殖用の種苗生産など、直接食用としない水産動植物を養殖するもの
  • 生産品の販売を行わず、養殖業として営むものではないもの
  • 淡水の掛け流しで、養殖の用に供した水を餌料の投与等によって生じた物質(餌・糞等)を除去して排水しているもの(※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法を含む。)
  • 漁業法の規定が適用される水面で営まれるもの(※区画漁業権に基づき営まれるもの)

届出書類

  1. 陸上養殖業を開始するとき:届出養殖業の開始届出書(エクセル:20KB)
  2. 届出事項に変更が生じたとき:届出養殖業の届出事項の変更届出書(エクセル:19KB)
  3. 陸上養殖業を廃止するとき:届出養殖業の廃止届出書(エクセル:18KB)
  4. 陸上養殖業を継承するとき:届出養殖業者の相続人等の特例に関する届出書(エクセル:16KB)

提出期限

  • 現に営まれている事業者は、令和5年(2023年)4月1日から同年6月30日まで
  • 新たに営まれる事業者は、養殖を開始する日の1か月前まで

実績報告書

毎年4月30日までに、前年の4月1日から翌年3月31日までの実績について、以下の実績報告書を提出してください。

  • 本制度は令和5年4月1日から施行されますので、現に陸上養殖業を営まれている方は、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の実績報告書を令和6年4月30日までに提出してください。
  • 令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)以前の実績について報告する必要はありません。

届出養殖業の実績報告書(エクセル:29KB)

届出・実績報告等の提出先

富山県農林水産部水産漁港課水産班

〒930-0004富山市桜橋通り5番13号富山興銀ビル4階

電話番号:076-444-3292

FAX:076-444-4412

メール:asuisangyoko@pref.toyama.lg.jp

関連ページ

水産庁ホームページ:陸上養殖業の届出について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部水産漁港課水産係

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階

電話番号:076-444-3294

ファックス番号:076-444-9656

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