更新日:2023年2月6日

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飼養衛生管理基準

家畜伝染病予防法の一部改正に伴い、飼養衛生管理基準の見直しが行われ、豚等の基準は令和2年7月1日、その他の畜種は令和2年10月1日に施行されます(一部の取組については猶予期間が設定されています)。

家畜伝染病発生予防のため、畜産農家の皆様には飼養衛生管理基準の遵守をお願いします。

関連リンク

飼養衛生管理基準について(農林水産省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部西部家畜保健衛生所 

〒939-1308 富山県砺波市三郎丸343 

電話番号:0763-33-2315

ファックス番号:0763-33-6320

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