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更新日:2021年2月24日

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火薬庫の所有(占有)義務免除許可申請について

手続きの概要

火薬類の製造業者又は販売業者が、土地の事情等のためやむを得ない場合に、火薬庫を所有又は占有する義務の免除を受けるための手続きです。

必要なもの

申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付してください。

なお、「火薬類販売営業許可申請」、「保安教育計画認可申請」の提出が必要になる場合があります。

1 火薬庫を共有する場合

  • (1)火薬庫の共有に関する覚書又は契約書の写し
  • (2)共有する火薬庫に関する以下の書類
    • 火薬庫設置許可書の写し
    • 完成検査証の写し
    • 直近の保安検査証の写し
  • (3)火薬庫の位置図
  • (4)火薬庫内の使用部分を示す間取り図

[注]火薬類取扱保安責任者選任届を併せて提出してください。

2 特定の火薬類を特定の納入先に販売する(火薬類を直接取り扱うことなく納入先の火薬庫に納入する)場合

  • (1)納入先火薬庫の承諾書(納入すること、返品時の一時的な貯蔵場所に使用できることがわかるもの)
  • (2)納入先火薬庫に関する以下の書類
    • 火薬庫設置許可書の写し
    • 完成検査証の写し
    • 直近の保安検査証の写し

3 競技用紙雷管、建設用びょう打ち銃用空包又は模型用ロケットに用いられる噴射推進器及びその点火具(競技用紙雷管等)のみの販売で、火薬庫外貯蔵場所に貯蔵する場合

  • (1)火薬庫外貯蔵場所のみで販売営業が行える理由書
  • (2)所有している火薬庫外貯蔵場所に関する以下の書類
    • 火薬庫外貯蔵場所の指示証の写し
    • 構造図、構造説明書

〈根拠規定〉
火薬類取締法

料金等

〈料金〉手数料なし

〈提出部数〉2部

受付窓口等

〈受付窓口〉
富山県生活環境文化部環境保全課 ガス火薬保安係

〈受付時間等〉
月~金 8時30分~17時15分(日・土・祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までを除きます。)

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:危機管理局消防課ガス火薬保安係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-4588

ファックス番号:076-444-3489

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