安全・安心情報
更新日:2025年6月30日
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発表日 2025年6月30日(月曜日)
令和6年能登半島地震により住家に被害を受け、自己の資力では居住する住宅を確保できない被災者へ災害救助法適用市町村が民間賃貸住宅を借り上げて提供している応急仮設住宅について、以下のとおり供与期間の延長を行います。
(1)延長対象市町村
高岡市、氷見市、小矢部市、射水市
(2)延長期間
供与期間2年から3年に延長
(3)延長対象者
住居が半壊以上の方で、公共事業の進捗や被災者の自宅再建の遅れ等、やむを得ない理由がある世帯
部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
---|---|---|
危機管理局 防災課復旧・災害対策係 |
076-444-9697 |
小川、海老(災害救助法の総括に関すること) |
土木部 建築住宅課管理係 |
076-444-3355 |
中陳、今村(応急仮設住宅に関すること) |