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更新日:2022年12月22日

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令和4年7月10日執行の参議院選挙区選出議員選挙における選挙運動費用収支報告書の要旨の公表について

発表日 2022年12月22日(木曜日)

令和4年7月10日に執行された参議院選挙区選出議員選挙における候補者の選挙運動に関する収支報告書が、各候補者の出納責任者から提出されましたので、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第192条第1項の規定に基づき、その要旨を別添県報のとおり公表します。
なお、現時点で同法第194条に規定する支出制限額(いわゆる法定選挙運動費用額)を超えたものはありません

選挙運動費用収支報告書の要旨

収支報告制度の概要

1.提出期限

各候補者の出納責任者は、選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出(以下「収支」という。)について、選挙の期日から15日以内に県選挙管理委員会に第1回目の報告をしなければなりません。
また、第1回目の報告後になされた収支があれば、収支のあった日から7日以内に報告しなければなりません。(公職選挙法第189条第1項)

2.選挙運動費用に関する支出とみなされないもの

次の支出は、選挙運動に関する支出ではないとみなされるので、報告する必要はありません。(公職選挙法第197条)

  1. 候補者の乗用する車等のために要した支出
  2. 選挙運動用自動車を使用するために要した支出
  3. 候補者又は出納責任者と意思を通じないでなされた支出
  4. 選挙期日後に選挙運動の残務整理のために要した支出
  5. 国又は地方公共団体の租税又は手数料
  6. 供託金

また、ポスターやビラの作成費等は、公費で負担される場合であっても、選挙運動費用に算入(支出に計上)しなければなりません。
ただし、公費負担額を収入に計上する必要はありません。したがって、支出の総計が収入の総計を上回る場合があります。

その他

各出納責任者は、会計帳簿、明細書、領収書、その他の支出を証すべき書面を報告書提出の日から3年間保存しなければならないとされています。(公職選挙法第191条第1項)
県選挙管理委員会が受理した日から3年間、どなたでも報告書の閲覧を請求することができます。(公職選挙法第192条第4項)

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

選挙管理委員会 

076-444-3183

太田、山田