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更新日:2023年7月11日

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富山県外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の開始について

 

1.事業の目的

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)は、外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的として、経済産業省から認定を受けた自治体において活用できる制度です。

通常、起業を目指す外国人が、「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理局への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2名以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上必要となります。

スタートアップビザでは、この要件を一定期間内に満たすことを前提に、在留資格「特定活動」が認められ、起業準備活動での最長1年間(6か月後に更新要)の在留が可能となるものです。

参考:経済産業省ホームページ【外国人起業活動促進事業に関する告示】

2.対象者

次の対象事業分野において富山県内で起業を志す外国人

3.対象事業分野

  • IT・IoT・AI・ロボティクス等関連産業
  • 健康・医療・福祉関連産業
  • 環境・エネルギー関連産業
  • 観光・生活関連産業
  • 貿易関連産業
  • その他、富山県知事が特に認める分野

4.新規申請

本制度を活用して、在留資格「特定活動」の認定を受けるためには、起業準備活動計画書等を県に提出して、起業準備活動確認証明を受ける必要があります。

起業準備活動確認証明を受けた後、申請人本人が名古屋出入国在留管理局もしくは同局富山出張所へ在留資格「特定活動」の申請を行う必要があります。

(1)県への起業準備活動計画確認の申請

提出書類

(*)「外国人起業活動促進事業に関する告示」第5の6(1)イ~ニ

 申請する者が次に掲げる事項のうちいずれかに該当すること
イ 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
ロ 本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号。以下「規程」という。)第二条の規定により専門士と称することができる者又は規程第三条の規定により高度専門士と称することができる者に限る。)
ハ 起業を目指す事業の対象分野に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること
ニ 外国において当該分野に関連する事業の経営又は管理に一年以上従事していること

提出先(※申請人本人がご持参ください(郵送による提出は原則として認めません))

富山県知事政策局成長戦略室スタートアップ創業支援課
住所:〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1番7号 東別館4階

※申請を希望される方は、事前に「11.相談・申請窓口」へ電話又はEメールでご相談ください。

(2)申請人への起業準備活動計画確認証明書の交付

県が提出書類を審査し、識見を有する者の意見をふまえ、告示の要件を満たすと認めれば、起業準備活動計画確認証明書を申請人に交付します。

(3)地方出入国在留管理局への在留資格「特定活動」の認定申請

「起業準備活動計画確認証明書」の交付を受けた方は、「起業準備活動確認証明書」の有効期間である3か月以内に、名古屋出入国在留管理局もしくは同局富山出張所へ在留資格「特定活動」の申請を行ってください。

(4)起業準備活動の展開

在留資格「特定活動」の決定を受けた方は、本邦上陸後7日以内(既に他の在留資格で本邦に在留している方については在留資格の変更手続きが完了してから7日以内)に以下の書類を県に提出し、起業準備活動を行ってください。

活動期間中、起業準備活動計画の進捗状況について、1か月に1回、面談をします。その際、起業準備活動計画の実施状況が明らかになる書類(*)について、提出を求める場合があります。
(*)例:事務所の賃借や従業員の雇用に係る契約書、取引先との契約書、本人の預貯金通帳等

提出書類

5.更新申請

本制度を活用して、在留資格「特定活動」の認定を受けた申請人で、在留期間の更新を行う際は、6月間の在留期間の満了前に、県へ起業準備活動計画書(更新用)等を提出して、起業準備活動確認証明(更新用)を受ける必要があります。

起業準備活動確認証明を受けた後、申請人本人が名古屋出入国在留管理局もしくは同局富山出張所へ在留資格「特定活動」の更新申請を行う必要があります。(在留期間の更新は、1回限りです。)

(1)県への起業準備活動計画確認の申請

提出書類

提出先(※申請人本人がご持参ください(郵送による提出は原則として認めません))

富山県知事政策局成長戦略室スタートアップ創業支援課
住所:〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1番7号 東別館4階

(2)申請人への起業準備活動計画確認証明書の交付

県が提出書類を審査し、識見を有する者の意見をふまえ、告示の要件を満たすと認めれば、起業準備活動計画確認証明書(更新用)を申請人に交付します。

(3)地方出入国在留管理局への在留資格「特定活動」の認定申請

「起業準備活動確認計画証明書(更新用)」の交付を受けた方は、「起業準備活動確認証明書(更新用)」の有効期間である3か月以内に、名古屋出入国在留管理局もしくは同局富山出張所へ在留資格「特定活動」の申請を行ってください。

(4)在留資格「特定活動」取得

在留資格「特定活動」の更新が完了してから7日以内に、改めて以下の書類を県に提出してください。在留期間中は引き続き起業準備活動を行うとともに、在留資格「経営・管理」取得要件を満たす準備を行ってください。

起業準備活動計画の進捗状況を確認する面談も引き続き、1か月に1回実施します。その際、起業準備活動計画の実施状況が明らかになる書類(※)について、提出を求める場合があります。
(*)例:事務所の賃借や従業員の雇用に係る契約書、取引先との契約書、本人の預貯金通帳等

提出書類

6.在留資格「経営・管理」への資格変更

在留資格「特定活動」の期間満了後、引き続き本邦に在留し、事業の経営を行う場合には、名古屋出入国在留管理局もしくは同局富山出張所において在留資格「経営・管理」への在留資格変更の手続きを行ってください。

7.申請内容の変更

富山県へ「起業準備活動計画確認(4(1)、5(1))」を申請した後、申請者の住所や連絡先が変わるなど、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに以下の書類を県に提出してください。

提出書類

8.注意事項

在留資格「特定活動」の資格取得や更新、在留資格「経営・管理」の資格取得が認められなかった場合、また下段の「9.起業準備活動確認の取消し」に該当する場合は、本国に帰国していただくことになります。
その場合に帰国できるよう、帰国旅費(本国までの片道航空券相当)については、事業資金とは別に確保してください。帰国旅費について、1ヶ月に1回行う面談時に預金通帳等で確認することがあります。
また、帰国先と帰国日について、出国1週間前までに「11.相談・申請窓口」へ連絡ください。

*起業準備活動と在留中の生活に関する責任及び起業準備活動を実施する際に発生した損益について、全て申請者に帰しており、申請者が実施する起業準備活動と在留中の生活において、第三者に加えた損害は全て申請者が賠償することになります。

9.起業準備活動確認の取消し

「起業準備活動計画確認証明書」の交付を受けた方が、証明書を発行された日から在留資格「経営・管理」への変更手続きを終えるまでの間に、以下のいずれかに該当した場合、証明書の発行を取り消すことがあります。

  • 虚偽の申請その他不正の行為若しくは不実の記載のある文書の提出等により当該起業準備活動確認を受けたことが判明したとき。
  • 申請者が暴力団員等であることが判明したとき。
  • 起業準備活動計画の進捗状況の確認等を行う際、正当な理由なく説明、文書の提出その他必要な対応に係る富山県の求めに応じないとき。

なお、起業準備活動確認を取り消された場合は、起業準備活動確認取消通知書(様式第5号)を送付しますので、直ちに交付された証明書を返還してください。

10.起業準備活動を行うための支援

外国人起業家の皆様が、県内でスムーズに起業準備活動を行えるよう、県では、在留資格「特定活動」の新規申請及び更新申請時の事前相談、取得後の定期的な面談(1か月あたり1回)、進捗確認を行います。また、以下の機関と連携した起業支援、生活支援及び資金計画支援を行います。お困りのことがありましたら、下記問い合わせ先へご連絡ください。

 

【起業支援、資金計画等に関する連携先】

【生活支援に関する連携先】

11.相談・申請窓口

富山県知事政策局成長戦略室スタートアップ創業支援課

住所:〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1番7号 東別館4階

E-mail:aseichosenryaku@pref.toyama.lg.jp

TEL:076-444-8908

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室スタートアップ創業支援課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館4階

電話番号:076-444-8908

ファックス番号:076-444-4418

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