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更新日:2024年3月22日

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富山県男性の育児休業取得促進補助金

1.令和6年度における制度改正について

 令和6年度の本補助金については制度改正を予定しており、その主な内容は以下となります。

(1) 補助対象者を中小企業事業主とその男性労働者に限定します
(2) 事業主への補助額を5万円から10万円に増額します
(3) 事業主への支給について、年度中一回限りに変更します
(4) 大企業及びその男性労働者への経過措置として、令和6年3月31日以前に育児休業を取得し、令和6年4月1日以降に職場復帰する場合については、従前のとおり補助対象とします

2.令和5年度富山県男性の育児休業取得促進補助金

1.趣旨

 富山県では、少子化の要因となっている女性の家事・育児の負担感を解消し、子どもを産み育てやすい環境づくりの促進を図るため、男性の育児休業取得者及び事業主への補助を実施します。

2.補助概要

(1)対象

男性の育児休業取得者及びその事業主(※1)

(※1)事業主とは、事業の経営の主体である個人、法人又は法人格がない社団若しくは財団をいいます。

(2)補助金額

男性の育児休業取得者 5万円(一人の子に付き1回を限度)
事業主 5万円(回数制限なし)

(3)主な要件

男性の育児休業取得者
  • 常勤の国家公務員又は地方公務員の身分を併せ持っていないこと
  • 子が2歳に達するまでの間に次の日数の育児休業(※2)を取得し、職場復帰していること

 (※2) 1歳を超える育児休業は、子が保育所などに入所できない場合に限り延長できるものとされていますので、ご留意ください

中小企業(※3) 連続5日以上(所定労働日に対する休業4日以上)
大企業 連続14日以上(所定労働日に対する休業9日以上)

 

補助金申請例

(※3)中小企業とは、下記のいずれかの内容を満たす事業主を指します

  • 資本金の額若しくは出資の総額

小売業(飲食店を含む。)・サービス業:5,000万円以下、卸売業:1億円以下、それ以外:3億円以下

  • 常時雇用する労働者の数

小売業:50人以下、卸売業・サービス業:100人以下、それ以外:300人以下

事業主
  • 「イクボス企業同盟とやま」「元気とやま!子育て応援企業」「とやま女性活躍企業」のいずれかに加盟の承認、登録又は認定されていること。各制度の詳細は以下の通り

 

  • 就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること

(4)男性育休取得促進チラシ

【令和5年度】男性育休取得促進チラシはこちら(PDF:2,966KB、別ウィンドウで開きます)

  • 育児休業を取得した男性の声
  • 「富山県男性の育児休業促進補助金」の概要

 

3.申請等手続き

申請から交付までの流れ

補助金取得の流れ

対象期間・申請期間

対象期間

令和4年10月1日以降に育児休業を取得し、令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に育児休業から復帰したもの

予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となります。

申請期間

下記のうち、いずれか早い日までに県(少子化対策・働き方改革推進課)に申請書類を提出してください。

  • 交付対象となる労働者の職場復帰日から2か月以内
  • 職場復帰日の属する年度の3月31日(=令和6年3月31日

期限間際の申請となる場合は、あらかじめご連絡ください

申請方法

電子メール

申請(メール)

E-mail:ahatarakikata@pref.toyama.lg.jp

郵送又は持参

申請(郵送・持参)

 上記「電子メール」「郵送又は持参」のいずれの場合においても、事業主は添付資料(育児休業の内容・実績や、子の生年月日を証する書類等)が必要になりますので、要網、様式の記載に従って申請してください。

申請様式等

要綱・申請様式

【12月22日一部改正】富山県男性の育児休業取得促進補助金交付要綱(PDF:149KB、別ウィンドウで開きます)(PDF:149KB)

【12月22日一部改正】様式第1号(エクセル:31KB、別ウィンドウで開きます)(エクセル:32KB)(別ウィンドウで開きます)

様式第2号(エクセル:23KB、別ウィンドウで開きます)(エクセル:24KB)(別ウィンドウで開きます)

育児休業取得者が同時期に複数人いる場合、下記参考様式のように取得者情報を記載することで、まとめて提出することも可能です。

(別紙:参考様式)様式第1号(エクセル:12KB、別ウィンドウで開きます)

 

申請Q&A

富山県男性の育児休業取得促進補助金 よくある質問(PDF:496KB、別ウィンドウで開きます)

4.その他

 補助金を申請された際に、県から企業担当者や育児休業取得者の方に男性育休取得に関するアンケートを送付することがございます。回答は任意となりますが、その際はご協力のほどよろしくお願いいたします。

5.申請先・お問合せ先

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 富山県少子化対策・働き方改革推進課

TEL:076-444-3137 E-mail:ahatarakikata@pref.toyama.lg.jp

お問い合わせ

所属課室:知事政策局働き方改革・女性活躍推進室少子化対策・働き方改革推進課働き方改革推進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター9階

電話番号:076-444-3137

ファックス番号:076-444-3479

関連情報

 

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