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更新日:2023年4月18日
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富山県では、少子化の要因となっている女性の家事・育児の負担感を解消し、子どもを産み育てやすい環境づくりの促進を図るため、男性の育児休業取得者及び事業主への補助を実施します。
男性の育児休業取得者及びその事業主(※1)
(※1)事業主とは、事業の経営の主体である個人、法人又は法人格がない社団若しくは財団をいいます。
男性の育児休業取得者 | 5万円(一人の子に付き1回を限度) |
事業主 | 5万円(回数制限なし) |
(※2) 1歳を超える育児休業は、子が保育所などに入所できない場合に限り延長できるものとされていますので、ご留意ください
中小企業(※3) | 連続5日以上(所定労働日に対する休業4日以上) |
大企業 | 連続14日以上(所定労働日に対する休業9日以上) |
(※3)中小企業とは、下記のいずれかの内容を満たす事業主を指します
小売業(飲食店を含む。)・サービス業:5,000万円以下、卸売業:1億円以下、それ以外:3億円以下
小売業:50人以下、卸売業・サービス業:100人以下、それ以外:300人以下
令和4年10月1日以降に育児休業を取得し、令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に育児休業から復帰したもの
※予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となります。
下記のうち、いずれか早い日までに県(少子化対策・働き方改革推進課)に申請書類を提出してください。
※期限間際の申請となる場合は、あらかじめご連絡ください
E-mail:ahatarakikata@pref.toyama.lg.jp
【12月22日一部改正】富山県男性の育児休業取得促進補助金交付要綱(PDF:149KB、別ウィンドウで開きます)(PDF:149KB)
【12月22日一部改正】様式第1号(エクセル:31KB、別ウィンドウで開きます)(エクセル:32KB)(別ウィンドウで開きます)
様式第2号(エクセル:23KB、別ウィンドウで開きます)(エクセル:24KB)(別ウィンドウで開きます)
※育児休業取得者が同時期に複数人いる場合、下記参考様式のように取得者情報を記載することで、まとめて提出することも可能です。
(別紙:参考様式)様式第1号(エクセル:12KB、別ウィンドウで開きます)
富山県男性の育児休業取得促進補助金 よくある質問(PDF:496KB、別ウィンドウで開きます)
補助金を申請された際に、県から企業担当者や育児休業取得者の方に男性育休取得に関するアンケートを送付することがございます。回答は任意となりますが、その際はご協力のほどよろしくお願いいたします。
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 富山県少子化対策・働き方改革推進課
TEL:076-444-3137 E-mail:ahatarakikata@pref.toyama.lg.jp
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