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更新日:2024年9月6日
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地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が令和2年4月1日に施行され、地方公共団体における内部統制制度が導入されました。
※地方公共団体における内部統制(総務省「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」より)
住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保すること。
本県における内部統制の組織的な取組の方向性を示す「富山県内部統制基本方針」を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第3項の規定に基づき公表します。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第4項の規定に基づき「富山県内部統制評価報告書」を作成しましたので、同条第8項の規定に基づき公表します。
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