更新日:2021年2月24日

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私立学校に関するQ&A

学校・学校法人は、学校教育法や私立学校法により定められたいろいろな事項について、所轄庁(国または県※)へ届出を行うことが義務づけられています。
また、不動産取得の登記を行うときや、寄附募集をしようとするとき、所轄庁の証明があると税制上優遇されることがあります。
ここでは、学校・学校法人にとって、日常よくある事例をとりあげ、それぞれの場合に必要となる届出や申請について簡単に解説をします。
※なお、本項では、わかりやすくするため所轄庁はすべて「県」と表記してありますので、大学を設置する学校法人には当てはまらない場合があります。ご注意ください。

(1)理事、監事の改選があったとき

Q.理事又は監事の改選がありました。どんな手続きが必要ですか。
A.「役員変更届」を行ってください。県では、理事、監事となる資格を満たしているか、適正な手続を経て選任されているかをチェックします。

Q.改選しましたが全員重任となった場合でも、届出が必要ですか。
A.任期満了時の改選により、理事全員が重任となる場合であっても、役員変更届は必要です。
任期ごとの改選を忘れると、あとで理事の交代があったときに手続が複雑になりますから、きちんと改選を行い、届け出るようにしましょう。

Q.理事長の交代がありました。どんな手続が必要ですか。
A.理事長の交代があったとき、まず、法務局で代表権者の変更登記を行ってください。変更登記を行ったのち、登記事項証明書を添えて県へ「役員変更届」を行ってください。

(2)校長が替わったとき

Q.校長が交代しました。どんな手続が必要ですか。
A.校長が交代されたときは、「校長解職届」と「校長採用届」を行ってください。「校長採用届」には、教員免許状写と履歴書を添付してください。また、私立学校法第38条により、校長は学校法人の理事となることが定められています(※)。前校長が校長と一緒に理事も辞任された場合や、理事でない人が校長に就任された場合は、理事の改選手続((1)参照)も必要です。
※一つの学校法人で複数の学校を設置している場合は、校長のうち一人が理事であれば足りますので、新校長が理事にならなくてよい場合もあります。

Q.校長採用届に添付する履歴書には、どの程度書けばよいのですか。
A.学校教育法施行規則第20条~第22条(※)に、校長の資格に関する規定があります。この資格を満たすかどうか確認するために履歴書を添付していただくわけですから、これに関係のある職歴を中心に書いてください。
教育関連の職歴と考えていただければまず大丈夫です。
※専修学校の場合は学校教育法第129条第2項、各種学校の場合は各種学校規程第7条

(3)校地を買うとき

Q.学校用地として、土地を買う場合、何か手続はありますか。
A.まず、「校地変更届」を行ってください。このとき、面積や権利関係を確認するため、それらを示す書類の添付が必要です。県では、学校用地として適当な土地か、土地の購入が理事会や評議員会で認められているか、購入が学校の経営に悪影響を与えないかなどをチェックします。

Q.学校用地の登記には、登録免許税がかからないと聞きましたが。
A.「校地変更届」により、購入予定の土地が学校用地として使用されることが確認できれば、土地の取得登記の登録免許税を非課税にする手続が行えます。「非課税登記のための証明願」を行ってください。法務局で登記を行うときに、県の発行する証明書を添付すれば、登録免許税が課税されません。

(4)校舎を改築するとき(校舎変更届)

Q.校舎を改築する予定があります。何か手続は必要ですか。
A.まず、着工前に、「校舎変更届」を行ってください。このとき、面積、施設内容、権利関係などを確認するため、それらを示す書類の添付が必要です。県では、校舎として設置基準を満たしているか、改築工事の実施が理事会や評議員会で認められているか、改築が学校の経営に悪影響を与えないかなどをチェックします。

Q.校舎の登記には、登録免許税がかからないと聞きましたが。
A.「校舎変更届」により、改築後の建物が校舎として適当であることが確認できれば、建物の取得登記の登録免許税を非課税にする手続が行えます。「非課税登記のための証明願」を行ってください。法務局で登記を行うときに、県の発行する証明書を添付すれば、登録免許税がかかりません。

(5)学則を変更するとき

Q.学則にはどのようなことを記載すべきですか。
A.学則には、学校教育法施行規則第4条第1項により、少なくとも次の項目を記載しなければいけません。

  1. 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日(以下「休業日」という。)に関する事項
  2. 部科及び課程の組織に関する事項
  3. 教育課程及び授業日時数に関する事項
  4. 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項
  5. 収容定員及び職員組織に関する事項
  6. 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
  7. 授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項
  8. 賞罰に関する事項
  9. 寄宿舎に関する事項

Q.学則を変更しようと思います。何か手続が必要ですか。
A.前述の1~9に係る学則を変更しようとするときは、「学則変更届」を行ってください(収容定員の変更については次項)。なぜそのような変更が必要なのかわかる資料の添付が必要です。
県では、新しい学則が不当なものでないか、理事会や評議員会で認められているかをチェックします。
カリキュラムや授業料の額が現実には変わっているのに、学則が変更されていない場合がときどき見受けられます。新しい年度が始まる前に、学則が次年度の運営にふさわしいものかどうか、点検してみましょう。

Q.定員を変更しようと思いますが、学則変更届を出せばよいのでしょうか。
A.収容定員の変更については、届出ではなく、「収容定員に係る学則変更認可申請」が必要です。(ただし、専修学校については、学則変更届で足ります。)県では、設置認可申請と同様に、教職員・校舎・資金などの面からその収容定員が適当かどうかをチェックするとともに、私立学校審議会の意見を聴いたうえで学則変更の認可をします。

(6)授業料を改定するとき

Q.授業料を値上げしようと思います。何か手続が必要ですか。
A.学校教育法施行規則第4条に、授業料の徴収に関する事項は学則に記載しなければならないとされていますので、授業料を改定しようとするときは学則を変更する必要があります。
学則を変更しようとするときは、「学則変更届」を行ってください。特に、授業料の額に関わる学則変更の場合は、なぜ変更するか、なぜその額にするかということを説明する資料の添付が必要です。
県では、授業料の額が不当なものでないか、改定が理事会や評議員会で認められているかをチェックします。

(7)寄附募集をしようとするとき

Q.学校法人への寄附金については免税措置が認められると聞きましたが。
A.学校法人は、所得税法施行令及び法人税法施行令で、「特定公益増進法人」(公益の増進に著しく寄与する法人)とされています。このような法人に寄附した場合、寄附を行った者が個人である場合には、一定額が所得税の課税対象所得から控除され、法人である場合には、損金算入限度額と同額が別枠で法人税法上の損金に算入され、免税措置を受けることができます。
「特定公益増進法人であることの証明申請」を行い、県から発行した証明書の写しを寄附した方に渡してください。寄附した方が申告するときにその写しを提出することで、免税措置を受けることができます。証明書の有効期間は、5年間です。

お問い合わせ

所属課室:経営管理部学術振興課

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-9652

ファックス番号:076-444-4053

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