安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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社会福祉法第59条の規定により、社会福祉法人が所轄庁に届出を行う現況報告書等については、独立行政法人福祉医療機構が運営する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(関連リンク)」において公表されています。
このシステムでは、富山県が所管する社会福祉法人に関わらず、全国の社会福祉法人に関する現況報告書等の情報が閲覧できます。
<参考:各法人の所轄庁について>
社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事となります。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者となります。(社会福祉法第30条より)
一 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く。)であってその行う事業が当該市の区域を越えないもの市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
二 主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であってその行う事業が一の都道府県の区域内において二以上の市町村の区域にわたるもの及び第109条第2項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人指定都市の長
また、社会福祉法人でその行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって、厚生労働省令で定めるものにあっては、その所轄庁は、上記の規定にかかわらず、厚生労働大臣となります。
(その他、社会福祉法人制度については、厚生労働省ホームページ(関連リンク)を参照してください。)
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