更新日:2021年3月4日

ここから本文です。

富山県後期高齢者医療審査会

(1)設置目的

後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分の不服の審査。

(2)設置根拠

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第129条

(3)審査会の組織

以下による三者構成(委員は非常勤)

  1. 被保険者を代表する委員 3名
  2. 富山県後期高齢者医療広域連合を代表する委員 3名
  3. 公益を代表する委員 3名

(4)委員任期

3年(高齢者の医療の確保に関する法律第130条により準用するとされた国民健康保険法第94条)

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課医療保険係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3215

ファックス番号:076-444-4440

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?