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更新日:2024年1月15日

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生活保護法による助産機関・施術機関の指定制度について

1 指定助産・施術機関とは

指定助産・施術機関とは、生活保護法による医療扶助を行うための助産・施術を担当する機関をいい、都道府県知事、政令指定都市市長及び中核市市長が指定します。
富山県では、所在地が富山市以外の医療機関については富山県知事が、所在地が富山市内の医療機関については富山市長が指定します。

2 新たに指定を受けたいとき

「指定申請書」及び「誓約書」に所定の事項を記入し、免許証の写しとあわせて医療機関の所在地を所管する福祉事務所に提出してください。(申請書等への押印は不要です。)
(免許証の例:柔道整復師免許・あん摩マッサージ指圧師免許等)
各種申請書類は、「関連ファイル」よりダウンロードすることができます。
※助産師・施術者ごとに個別に指定申請が必要となります。

 

3 指定となった後の届出

指定助産・施術機関となった後、次に掲げる事項において変更が生じた場合も助産・施術機関を所管する福祉事務所に届出書をご提出ください。
なお、各種申請書類は「関連ファイル」よりダウンロードすることができます。

  • 助産・施術機関の名称や所在地に変更があったとき
  • その他、申請事項に変更があったとき
  • 助産・施術機関において廃止または休止を行うとき
  • 休止をしていた助産・施術機関が業務を再開するとき
  • 生活保護法等による指定のみを辞退するとき(業務は継続)
    ※30日間以上の予告期間が必要です。
  • 助産・施術機関が他法等による処分を受けたとき

4 指定要件

法第55条第2項において準用する第49条の2第2項第各号(第1号、第4号ただし書き、第7号及び第9号を除く。)のいずれかに該当するときは、都道府県知事は指定医療機関の指定をしてはならないものとされています。また、同条第3項各号(指定除外要件)のいずれかに該当するときは、都道府県知事は指定医療機関の指定をしないことができるものとされています。
(欠格事由の例)

  • 開設者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  • 開設者が、指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しないものであるとき。
  • 開設者が、指定の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をする日までの間に指定の辞退の申出をした者で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

5 指定の取消要件

指定医療機関が、法第55条第2項において準用する改正法第51条第2項各号(第4号、第6号ただし書き及び第10号を除く。)のいずれかに該当するときは、都道府県知事は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものとされています。
(取消要件の例)

  • 指定医療機関の開設者が、禁錮以上の刑に処せられたとき。
  • 指定医療機関が、不正の手段により指定医療機関の指定を受けたとき。

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お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課恩給援護・保護係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3198

ファックス番号:076-444-3446

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