安全・安心情報
更新日:2024年1月15日
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指定助産・施術機関とは、生活保護法による医療扶助を行うための助産・施術を担当する機関をいい、都道府県知事、政令指定都市市長及び中核市市長が指定します。
富山県では、所在地が富山市以外の医療機関については富山県知事が、所在地が富山市内の医療機関については富山市長が指定します。
「指定申請書」及び「誓約書」に所定の事項を記入し、免許証の写しとあわせて医療機関の所在地を所管する福祉事務所に提出してください。(申請書等への押印は不要です。)
(免許証の例:柔道整復師免許・あん摩マッサージ指圧師免許等)
各種申請書類は、「関連ファイル」よりダウンロードすることができます。
※助産師・施術者ごとに個別に指定申請が必要となります。
指定助産・施術機関となった後、次に掲げる事項において変更が生じた場合も助産・施術機関を所管する福祉事務所に届出書をご提出ください。
なお、各種申請書類は「関連ファイル」よりダウンロードすることができます。
法第55条第2項において準用する第49条の2第2項第各号(第1号、第4号ただし書き、第7号及び第9号を除く。)のいずれかに該当するときは、都道府県知事は指定医療機関の指定をしてはならないものとされています。また、同条第3項各号(指定除外要件)のいずれかに該当するときは、都道府県知事は指定医療機関の指定をしないことができるものとされています。
(欠格事由の例)
指定医療機関が、法第55条第2項において準用する改正法第51条第2項各号(第4号、第6号ただし書き及び第10号を除く。)のいずれかに該当するときは、都道府県知事は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものとされています。
(取消要件の例)
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