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更新日:2026年10月1日
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児童福祉法の改正により、一時保護委託先の質の担保を図るため、一時保護委託者の登録制度が創設されました。
令和8年10月1日以降、一時保護を受託する場合には、原則として県の登録を受ける必要があります。
なお、児童福祉法第33条第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものについては、登録を受けることなく一時保護委託を受託することが可能です。
【登録不要対象者(児童福祉法施行規則第35条の3の2)】
(1)一時保護施設(児童を委託しようとする都道府県が設置するものを除く。)、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、小規模住居型児童養育事業者又は里親
(2)病院又は診療所
(3)児童福祉法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行う者又は障害児に対する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所を行うもの(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)第22条に規定する認定等を受けたものに限る。)
登録を希望される方は以下の窓口までお問い合わせください。
【申請窓口】
富山県厚生部こども家庭室こども未来課
電話番号:076-444-3207
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