安全・安心情報
更新日:2024年8月8日
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青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害図書等の基準を定めた規定(施行規則第3条)について、国のLGBT理解増進法の施行や本県でのパートナーシップ宣誓制度の導入等、近年の社会的変化を踏まえ、性別を問わない表記に一部改正を行いました。
・ 第3条第1項第1号イ中「女性の」を削り、同号ウ中「男女間の」を削り、同項第2号を次のように改める
⑵ 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの
ア 性交、肛門性交、口腔性交若しくはこれらを連想させる行為又は性的な部位(性器、肛門若しくはこれらの周辺部、でん部又は胸部をいう。)への接触行為
イ 暴行又は脅迫を用いて行う性交、肛門性交又は口腔性交その他のりよう辱行為
ウ 変態性欲に基づく性行為
令和6年10月1日
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