更新日:2021年2月24日

ここから本文です。

産科医療保障制度

産科医療補償制度創設の目的

産科医療補償制度は、近年の産科医の不足や、分娩を取扱わない医療機関の増加などにより、産科医療の提供が十分でない地域が生じていることを背景として創設されました。
本制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とします。

  • 目的1
    分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児およびその家族の経済的負担を速やかに補償します。
  • 目的2
    脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供します。
  • 目的3
    これらにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ります。

脳性麻痺に関する産科医療補償制度の詳細

補償の機能

補償の機能の説明図

※1 運営組織が定めた標準補償約款を使用して補償の約束をします。
※2 運営組織にて補償認定されますと、運営組織が分娩機関の代わりに保険会社に保険金を請求し、保険金が補償金として支払われます。

補償の対象の範囲

平成21年1月1日以降にこの制度の加入分娩機関で出生したお子さまで、次の[1]~[3]の3つの基準を満たす場合に補償対象となります。

[1]補償対象基準
1 出生体重2,000g以上、および在胎週数33週以上のお産で生まれていること
または
2 在胎週数28週以上であり、かつ、次の(1)または(2)に該当すること

  • (1)低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス(酸性血症)の所見が認められる場合(pH値が7.1未満)
  • (2)胎児心拍数モニターにおいて特に異常のなかった症例で、通常、前兆となるような低酸素状況が前置胎盤、常位胎盤早期剥離、子宮破裂、子癇、臍帯脱出等によって起こり、引き続き、次のイからハまでのいずれかの胎児心拍数パターンが認められ、かつ、心拍数基線細変動の消失が認められる場合
    • イ 突発性で持続する徐脈
    • ロ 子宮収縮の50%以上に出現する遅発一過性徐脈
    • ハ 子宮収縮の50%以上に出現する変動一過性徐脈

[2]対象とならない基準
以下のいずれかの原因で発生した脳性麻痺でないこと

  1. 先天性の要因(遺伝子異常など)
  2. 新生児期の要因(分娩後の感染症など)
  3. 妊娠もしくは分娩中における妊産婦の故意または重大な過失
  4. 地震、噴火、津波等の天災または戦争、暴動などの非常事態
    また、生後6ヶ月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。

[3]重症度の基準運営組織が定めた重度脳性麻痺の障害程度基準によって、身体障害者障害程度等級の1級または2級に相当する脳性麻痺であると認定されること

補償申請ができる期間

補償請求者(保護者)が分娩機関に対して補償請求を依頼できる期間はお子さまの満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
ただし、極めて重症であって、医師が診断可能と判断する場合は、生後6ヶ月から可能です。
【例】平成21年1月10日に生まれたお子さま→平成26年1月10日が期限

補償申請ができる人

補償を申請することができるのは、脳性麻痺のお子さまの親権者(または未成年後見人)であって、お子さまを現に監護している方です。
監護とは、お子さまの身の回りの世話をすることであり、この制度においては看護や介護のための費用を負担することなども含むこととしています。

補償金額

補償の対象と認定された場合は、総額3,000万円の補償金が支払われます。

補償金額について
補償内容 補償金額
準備一時金(看護・介護の基盤整備のための資金として) 600万円
補償分割金(看護・介護の費用として毎年定期的に支払い) 総額2,400万円
(毎年120万円を20回)

補償の対象と認定された後、看護・介護の基盤整備のための費用として「準備一時金600万円」が支払われます。
また、看護・介護の費用として、お子さまが19歳になるまで毎年1回「補償分割金120万円」が支払われます。
準備一時金600万円のお支払いに合わせて、そのときまでに経過した確認日(お子さまの誕生月の初日)の回数分の補償分割金が一緒に支払われます。
【例1】お子さまが0歳10ヶ月のときに準備一時金が支払われる場合

【例2】お子さまが2歳のときに準備一時金が支払われる場合

ご請求手続きの時期によって補償金の総額が変わることはなく、総額3,000万円が支払われます。

なお、分娩機関(勤務している医師等を含む)から損害賠償金を受け取る場合は、この制度でお支払いする補償金と損害賠償金を二重に受け取ることはできません(補償金と損害賠償金との間で調整が行われます)。

補償金の請求に必要な書類

補償の対象となった場合に支払われる補償金(準備一時金・補償分割金)の請求には、それぞれ次の書類を揃えて運営組織へご提出いただく必要があります。

準備一時金の請求に必要となる書類

  1. 補償金請求書
  2. お子さまの戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本(個人事項証明書)
  3. 補償請求者全員の印鑑証明書
  4. 補償金請求に関する同意書
  5. その他、運営組織が必要と認めた書類

補償分割金の請求に必要となる書類

  1. 現況確認書兼補償金請求書
  2. 補償請求用専用診断書(補償分割金請求用)
  3. その他、運営組織が必要と認めた書類

いずれも、所定の時期に運営組織より補償請求者へ書類をお送りします。
原則として、お子さまの19歳の誕生日が属する月の初日を確認日とするお支払いが、最後のお支払いとなります。補償対象と認定された後で、リハビリ等の結果、お子さまの障害程度が改善し、この制度の補償対象である重症度の基準に相当しなくなった場合でも、そのことにより補償金のお支払いが停止されたり、減額されたりすることはありません。
万一、補償分割金のお支払い中にお子さまが亡くなられた場合でも、お支払いは継続されます。ただし、その際はご提出いただく書類等が変更になりますので、運営組織までご連絡をお願いします。

お問い合わせ

所属課室:厚生部医務課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3219

ファックス番号:076-444-3495

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?