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更新日:2025年7月2日

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重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業について

 今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下単に「支援区域」という。)と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とする支援事業を実施します。

 対象事業等は次のとおりですので、活用を希望される場合は、期限までに必要書類を提出してください。

1.事業の概要

(1)施設整備事業

  診療所の運営に必要な診療部門(診察室、処置室等)や、診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費の支援

(2)設備整備事業

  診療所の運営に必要な医療機器等の購入費の支援

(3)地域への定着支援事業

  診療所を承継又は開業する場合の地域への定着に必要な経費の支援

※補助対象となる取組や補助金額等の詳細は、「5.関連ファイル」の「【別紙】重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業の補助対象等について」を参照してください。

2.補助対象者

 承継又は開業を予定する場所を起点として、概ね半径4km以内に他の病院、診療所(医科)が開設されていない区域において、診療所(医科)を承継又は開業する方

※応募いただいた後、富山県、富山県医療対策協議会及び富山県保険者協議会において協議し、支援対象として合意を得た診療所が対象となります。

3.応募要領

(1)提出書類

対象者 提出書類
事業の活用を希望する方全員

・重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業計画書(様式1)

(1)施設整備事業の活用を希望する方 ・令和7年度医療施設等施設整備費補助金事業計画総括表(承継・開業支援)(様式2)
・施設整備事業費内訳書(様式3)
(2)設備整備事業の活用を希望する方 ・令和7年度医療施設等設備整備費補助金事業計画総括表
 (様式4)
(3)地域への定着支援事業の活用を希望する方 ・所要額調書(様式5-1)
・基準額算出調書(様式5-2)

 

(2)提出方法

  「5.関連ファイル」から様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、電子メールにより提出してください。

  提出先メールアドレス:aimu★pref.toyama.lg.jp(★を@に直して送信してください。)

 (3)提出期限

  令和7年7月15日(火曜日)必着

4.注意事項

(1)県への応募をもって補助金の交付を確約するものではありません。本事業は、富山県、富山県医療対策協議会及び富山県保険者協議会において協議し、合意を得た診療所が支援対象となります。また、国及び県の予算の範囲内で実施するため、申請額の全部、または一部を交付できない場合があります。

(2)補助金額の算定にあたっては、「【別紙】重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業の補助対象等について」を参照してください。

(3)「施設整備事業」「設備整備事業」は、県からの補助金交付決定前に、工事や医療機器の購入の契約を締結すると補助の対象外となります。

5.関連ファイル

【別紙】重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業の補助対象等について(PDF:142KB)

(様式1)重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業計画書(ワード:18KB)

(様式2)令和7年度医療施設等施設整備費補助金事業計画総括表(承継・開業支援)(エクセル:293KB)

(様式3)施設整備事業費内訳書(エクセル:158KB)

(様式4)令和7年度医療施設等設備整備費補助金事業計画総括表(エクセル:20KB)

(様式5-1)所要額調書・(様式5-2)基準額算出調書(エクセル:21KB)

6.お問い合わせ先

富山県厚生部医務課医療政策係

 メールアドレス:aimu★pref.toyama.lg.jp(★を@に直して送信してください。)

可能な限り、メールでのお問い合わせにご協力をお願いします。

 電話の場合:076-444-3219 平日8時30分~12時、13時~17時15分

お問い合わせ

所属課室:厚生部医務課医療政策係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3219

ファックス番号:076-444-3495

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