2.全国がん登録の届出等について
平成28年1月から「全国がん登録」制度が実施されております。
この制度では、全ての病院と都道府県が指定した診療所(以下、「病院等」という。)による届出により、平成28年1月1日以降に生じた全国のがんに関する罹患、診療、転帰等に関する情報を一体的に把握し、国等で運営される「全国がん登録データベース」へ情報の登録を行うものです。
病院等が行う届出の方法等については、以下のとおりですので、ご確認をお願いします。
1全国がん登録の届出様式・マニュアル等
- (1)届出様式について
原則として、国等から提供される電子データ(PDFファイル)の様式により届出を行います。様式については、関連リンク「全国がん登録届出支援サイト(以下、「支援サイト」という。)」でダウンロードできます。
- ダウンロードに際しては、支援サイト内でパスワード等の設定が求められますので、支援サイトで掲載されている説明書きを一読願います
なお、がん診療連携拠点病院等において、「院内がん登録」を実施している場合は、支援サイトで掲載されているとおり、CSVファイルにより届出を行うこともできます。
- CSVファイルについては、国等によりその提出形式が指定されていますので、ご留意願います(以下(2)「全国がん登録届出マニュアル2022」付録[5]のとおり)
- (2)届出に関するマニュアルについて
関連ファイル「全国がん登録届出マニュアル2022」を参照願います。
2届出の方法等について
- (1)届出の方法について
上記1.(1)の電子データ(PDFファイル)の様式により、国で構築される「届出用オンラインシステム」を用いて提出をお願いします。
- ※電子メールへの添付等、インターネットを介して個人情報を含む資料を送ることは禁止されています。
- (2)届出の期限について
届出を行う期限については、当該がんの診断年の翌年末までとなります。
例:2016年中に診断したがん⇒2017年12月31日が期限
3遡り調査について
- (1)遡り調査とは
がん登録での届出の漏れが無いよう、国等において把握する死亡者情報(戸籍法による死亡の届書等による情報)とがん登録の届出情報との照合作業が行われます。
その結果、がん登録の届出に漏れがあると考えられるものについては、死亡診断書を作成した病院等に対して、がん登録の届出情報に関する調査を行います。これを、「遡り調査」といいます。
- (2)実施について
遡り調査は、国等からの通知に基づき、県が各病院等へ調査を依頼します。
関連ファイル
関連リンク