更新日:2024年1月22日

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1.支給認定の申請について

申請書類を揃えて、申請者の住所地を管轄する厚生センター(支所)へ提出してください。

申請者が富山市内にお住いの場合は、富山市保健所、保健福祉センターに手続きしてください。

詳しくは、富山市ホームページ(外部サイトへリンク)を参照ください。

具体的な手続きや必要書類については、最寄りの厚生センター(支所)等にお問合せください。
申請に必要な書類様式等は、関連ファイルにあります。

令和5年10月1日からの医療費支給認定の開始日

令和5年(2023年)10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、小児慢性特定疾病医療費の支給認定の開始日を遡ることができます。

小児慢性特定疾病の支給開始日が、これまでの「申請日」から「疾病の状態を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能になります。

  • 前倒し期間は原則として申請日から1か月です。
  • ただし、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由(医療意見書の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災したなど)があるときは最長3か月まで延長します。
  • 令和5年10月1日より前に遡ることはできません。

詳細は、ちらし(PDF:114KB)をご覧ください。

小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定の流れ

小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定の流れの図

1.申請書類【全員に提出していただくもの】

  • (1)小児慢性特定疾病支給認定申請書
  • (2)小児慢性特定疾病医療意見書
  • (3)世帯調書
  • (4)受診者の属する世帯全員の住民票
    • 続柄が記載されているもの
  • (5)健康保険証の写し
    • 国民健康保険(市町村国保、国保組合など)
      →受診者及び受診者と同一の健康保険に加入している方全員分
    • 被用者保険(全国健康保険協会・健康保険組合・共済)
      <受診者以外が被保険者の場合>
      →受診者及び受診者と同一の健康保険に加入している方全員分
      <受診者が被保険者の場合>
      →受診者分
  • 生活保護受給の場合も、健康保険証をお持ちの場合は必要。】
  • (6)世帯の市町村民税(所得割)を証明する書類
    • 国民健康保険(市町村国保、国保組合など)
      →被保険者全員(義務教育の方は除く)の市町村民税所得課税証明書
    • 被用者保険(全国健康保険協会・健康圏組合・共済)
      <受診者以外が被保険者の場合>
      →被保険者の市町村民税所得課税証明書
      <受診者が被保険者の場合>
      →受診者の市町村民税所得課税証明書
      ※血友病の場合は、提出不要です。
      ※未申告のため、確認できない場合は市町村民税の申告をする必要があります。

(7)医療保険者への所得区分の照会に係る同意書

  • (8)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請に伴う個人番号の提供について
    • 提出の際、個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(個人番号カード、マイナンバー入りの住民票、通知カードのいずれか)を必ず提示してください。
    • 申請者の身元確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)を必ず提示してください。
      詳しくは、関連ファイルの「個人番号(マイナンバー)提供のお願い」を参照してください。
  • (9)委任状
    申請者以外が、個人番号(マイナンバー)の提供を行う場合必要です。
  • (10)医療意見書の研究利用等への利用についての同意書
  •  
  • マイナンバー制度における情報連携により、小児慢性特定疾病医療費支給認定事務において、下記書類の一部を省略することができます。書類を省略される方は、申請時に申し出ていただきますよう、お願いいたします。
  • 受診者の属する世帯全員の住民票
  • 世帯の市町村民税(所得割)を証明する書類
    (ただし、受診者の属する医療保険が被用者保険で市町村民税が非課税の方又は国民健康保険組合の方は、省略することができません。)
  • 生活保護受給証明書
  • 市町村民税が非課税の場合、申請者の障害年金等や特別児童扶養手当等の収入が分かる書類の提出が必要になります。

【通知カードについて】

マイナンバーを証明する書類として使用されていた「通知カード」がデジタル手続法改正に伴い令和2年5月25日に廃止されました。

現在お手元にある通知カードは、氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致していれば、マイナンバーを証明する書類として使用可能です。氏名、住所等が住民票と一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

 

 

マイナンバー

カード

通知カード

個人番号通知書

マイナンバーを証明する書類として使用

※氏名・住所等が最新の場合は〇

×

 

出生等により令和2年5月25日以降にマイナンバーが新規に付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。「個人番号通知書」は、個人番号確認書類や身元確認書類には利用できません。

2.申請書類【該当の方のみに提出していただくもの】

  • (1)重症患者認定申告書
  • (2)重症患者認定用の診断書
  • (3)身体障害者手帳(1級、2級)の写し(該当者のみ)
  • (4)特定疾病療養受療証(血友病A、Bの方)
  • (5)人工呼吸器等装着者証明書
  • (6)ご家族等の医療受給者証の写し又は申請書の写し
    医療保険上の同一世帯内に小児慢性特定疾病や指定難病の認定を受けている(申請中)ご家族がいる場合。
    (受診者本人が、別疾病で指定難病の認定を受けている(申請中の)場合。)
  • (7)自己負担上限額管理票の写し等(高額治療継続者)
    申請を行う日が属する月以前の12月以内に医療費総額が月5万円を超えた月数が6回以上ある場合

3.申請窓口

厚生センター名 住所 電話番号 管轄市町村
新川厚生センター 黒部市堀切新343 0765-52-2647 黒部市、入善町、朝日町
新川厚生センター
魚津支所
魚津市本江1397 0765-24-0359 魚津市
中部厚生センター 上市町横法音寺40 076-472-1234 滑川市、舟橋村、上市町、立山町
高岡厚生センター 高岡市赤祖父211 0766-26-8414 高岡市
高岡厚生センター
射水支所
射水市戸破1875-1 0766-56-2666 射水市
高岡厚生センター
氷見支所
氷見市幸町34-9 0766-74-1780 氷見市
砺波厚生センター 南砺市高儀147 0763-22-3512 砺波市、南砺市
砺波厚生センター
小矢部支所
小矢部市綾子5532 0766-67-1070 小矢部市

 

申請者が富山市内にお住いの場合は、富山市保健所、保健福祉センター(外部サイトへリンク)に手続きしてください。

4.申請書等

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書等の様式は、関連ファイルにあります。

 

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課健康増進・歯科保健担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3238

ファックス番号:076-444-3496

関連情報

 

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