小児慢性特定疾病医療支援制度の概要
児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
対象者
- (1)18歳未満の児童で、「厚生労働大臣が定める慢性疾病及び当該疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」に該当する方。(ただし、申請者が富山市内を除く県内に住所を有する方)
- (2)18歳到達時点で(1)の状態にあり、かつ本支援の認定を受けている方のうち、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳未満の方。
対象疾病
下記の16疾病群に属する788疾病(令和3年11月1日現在)が対象です。
- 01悪性新生物
- 02慢性腎疾患
- 03慢性呼吸器疾患
- 04慢性心疾患
- 05内分泌疾患
- 06膠原病
- 07糖尿病
- 08先天性代謝異常
- 09血液疾患
- 10免疫疾患
- 11神経・筋疾患
- 12慢性消化器疾患
- 13染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
- 14皮膚疾患
- 15骨系統疾患
- 16脈管系疾患
対象疾病リストは、小児慢性特定疾病情報センターでご確認ください。(関連リンクをご覧ください。)
医療支援の範囲
- 認定疾病及び当該疾病に付随して発生する傷病に対する医療。
※当該疾患に付随して発生する傷病とは:その傷病の発生が、認定された疾病と医学的に因果関係があるものです。
※認定された疾病と医学的因果関係のない病気やけが、治療や薬剤の副作用による傷病は、対象にはなりません。
- 入院・通院ともに給付が受けられます。
- 認定された疾病にかかる、医師の処方箋に基づく院外処方投薬や、医師の指示書に基づく訪問看護も対象となります。
- 健康保険の対象となる医療に限られます。(保険外の自費検査・診療等は対象となりません。)
費用
- (1)月額自己負担上限額
医療保険における世帯の市町村民税(所得割)の課税額等により、別表に基づき、階層区分が決定され、医療受給者証に記載されます。
<同一世帯内(児童と同一の医療保険に加入)に複数の対象患者(小児慢性特定疾病及び指定難病)がいる場合、世帯内の対象患者の人数で負担限度額を按分します。>
※別表は、関連ファイルをご覧ください。
- (2)各医療機関でお支払いいただく「一部負担額」
- その月の健康保険の自己負担分(2割負担)と「月額自己負担上限額」を比較し、少ない方の額が「一部負担額」となります。
- 月額自己負担上限額は、受給者証に記載してある全ての医療機関(薬局及び訪問看護)に対して適用されます。
- (3)複数の医療機関を受診、または院外薬局、訪問看護を利用される場合
- 月額自己負担上限額は、全ての医療機関(薬局・訪問看護を含む)に対して適用されます。ただし、それぞれの医療機関では、他の医療機関での自己負担額が判明しないため、「自己負担上限額管理票」を受給者に交付します。
- この「自己負担上限額管理票」は、同一の月における異なる医療機関での診療等であっても、窓口での支払額が月額自己負担上限額以上は生じないように、患者さん自身で管理していただくものです。医療機関を受診の際は、毎回「医療受給者証」といっしょに窓口に提示してください。
有効期間
医療受給者証の有効期間は、有効期間の開始日から最初の9月30日までです。ただし、当該期間が3月以内の場合は、原則として、その翌年の9月30日までです。
引き続き医療支援を希望される方は、更新申請の手続きを行ってください。
※18歳到達後も治療が必要と認められる場合は、20歳の誕生日の前日まで更新申請ができます。
申請方法
支給認定の申請のページをご覧ください。
関連ファイル
別表(月額自己負担上限額)(ワード:15KB)
小児慢性特定疾病ポスター(令和3年11月1日版)(PDF:683KB)(別ウィンドウで開きます)
関連リンク
小児慢性特定疾病の対象疾病リスト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
小児慢性特定疾病の医療費助成に関する解説ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)