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更新日:2025年4月1日
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デジタル庁の「令和6年度PMH(医療費助成)先行実施事業」(デジタル庁ホームページ)を活用し、一部の医療費助成制度について、マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できる体制の整備を行いました。
これにより、従来は受診時に医療機関等の窓口で「マイナンバーカード(マイナ保険証)/または健康保険証等」と「紙の医療受給者証」の2枚の提示が必要でしたが、本事業に対応した医療機関等では「マイナンバーカード(マイナ保険証)」1枚で受診できるようになりました。(令和7年3月25日から)
【イメージ】
※1.従来の紙の受給者証は引き続き交付します。今後も、紙の受給者証の提示で受診が可能です。
※2.本事業に対応した指定医療機関(医療機関・薬局)において、利用が可能です。
ただし、各指定医療機関では、システム改修等の整備を行う必要があるため、全ての指定医療機関において
マイナンバーカードを受給者証として利用できるわけではありません。(各指定医療機関での利用の可否や
開始時期については、受診される指定医療機関へご確認ください。)
※3.マイナンバーカードを受給者証として利用するためには、健康保険証としての利用登録がされていること
(マイナ保険証)が必要です。
※4.マイナンバーカードを受給者証として利用する場合も、「自己負担上限額管理票」の持参は必要です。
※5.受給者証をお持ちの方は、マイナポータル(「医療受給者証」の項目)上で、受給者証の情報が確認できます。
(DV被害者等の要支援者の方は、マイナンバーによる情報連携をしないため、マイナポータルでの確認はできません。)
・受給者証をお持ちの方の利用申請等は不要です。
・本事業に対応している指定医療機関等において、マイナンバーカードの読み取り機にマイナ保険証をかざし、医療費助成の受給者証を利用する旨選択することにより、利用が可能です。
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