更新日:2024年2月1日

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自立支援医療費(精神通院医療)の支給について

自立支援医療(精神通院医療)制度は、通院により精神疾患(てんかんを含みます)の治療を継続的に必要とする方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。

1.対象となる精神疾患

  • (1)病状性を含む器質性精神障害
  • (2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害
  • (3)統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害
  • (4)気分障害
  • (5)てんかん
  • (6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
  • (7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
  • (8)成人の人格及び行動の障害
  • (9)精神遅滞
  • (10)心理的発達の障害
  • (11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

2.利用者負担と軽減措置

各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」のうち、受給者証に記載された医療機関で自立支援医療を受けた場合、医療費の自己負担は1割となります。
ただし、世帯の所得水準に応じて1か月あたりの負担に上限額を設けています。

3.申請について

申請書は各市町村の担当窓口で受け付けます。その後、富山県心の健康センターでの審査を経て受給者証を交付します。
申請には以下の書類が必要です。なお、精神障害者保健福祉手帳の申請と併せて行う場合は、(2)に代えて手帳用の診断書が必要となります。

  • (1)自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • (2)自立支援医療費の診断書
  • (3)所得の区分に関するチェックシート
  • (4)世帯の範囲が確認できる書類(被保険者証の写し)
  • (5)世帯の所得状況が確認できる書類(市町村民税の(非)課税証明書)
  • (6)寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書(世帯の中に該当する方がいる場合のみ)

平成30年9月から「寡婦(夫)控除のみなし適用」(関連ファイル参照)が実施されます。
適用を受けるためには、申請が必要となります。

令和6年能登半島地震に係る特定被災地域(魚津市及び入善町を除く13市町村)にお住いの方で、現在お持ちの受給者証の有効期間が令和6年1月1日から令和6年6月29日までの間に満了する場合には、有効期間を令和6年6月30日まで延長します。(手続きは不要です。)

4.記載事項に変更があった場合について

氏名、住所、保険種別など受給者証の記載事項に変更があった場合は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届等の提出が必要になります。
ただし、指定医療機関(薬局等を含む)を変更する場合及び負担上限額を変更する場合は、自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書等の提出が必要です。
提出先は、各市町村の担当窓口になります。

5.問合せ先

名称 電話番号
富山県健康課 076-444-3223
富山県心の健康センター 076-428-1511
富山市保健所 076-428-1155
高岡市社会福祉課 0766-20-1369
射水市社会福祉課 0766-51-6626
魚津市社会福祉課 0765-23-1005
氷見市福祉介護課 0766-74-8111
滑川市福祉介護課 076-475-2111
黒部市福祉課 0765-54-2111
砺波市社会福祉課 0763-33-1111
小矢部市健康福祉課 0766-67-8606
南砺市福祉課 0763-23-2009
舟橋村生活環境課 076-464-1121
上市町福祉課 076-472-1111
立山町健康福祉課 076-462-9957
入善町保険福祉課 0765-72-1100
朝日町健康課 0765-83-1100

関連ファイル

関連リンク

富山県心の健康センター

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3222

ファックス番号:076-444-3496

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