安全・安心情報
更新日:2023年10月13日
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新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第7号に基づき、平成26年4月4日付けで以下の機関を指定地方公共機関に指定しました。
指定地方公共機関とは、都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人のうち、あらかじめ当該法人の意見を聴いて都道県知事が指定するものをいいます。
新型インフルエンザ等発生時においては、県等と連携して、その業務に関して、新型インフルエンザ等対策に係る措置を実施します。
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