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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 医療 > 難病対策 > 難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成制度について > 【指定医の方へ】指定難病・小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン登録(難病・小慢DB)について
更新日:2025年6月18日
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難病及び小児慢性特定疾病の指定医の皆さまには、特定医療費(指定難病)及び小児慢性特定疾病医療費支給認定に関する診断書(指定難病においては「臨床調査個人票」、小児慢性特定疾病においては「医療意見書」)を作成いただいております。
厚生労働省において診断書のオンライン登録の準備が進められ、小児慢性特定疾病では令和5年10月から、指定難病では令和6年4月から、インターネット接続のPC端末で国のオンライン登録システム「難病・小慢DB」に接続し、システム画面上で診断書を作成・登録することができるようになりました。
※従来通り、紙やPDFの様式で診断書を作成することも可能です。
※診断書を「難病・小慢DB」で作成した場合も、患者様へは印刷した書面を交付いただく必要があります。
国のオンライン登録システム「難病・小慢DB」を利用するためには、指定医のIDの発行が必要です。
難病DBの利用を開始したい場合は、以下のとおり新規申請を行ってください。
医療機関単位で、以下のとおり申請を行ってください。
【ID・パスワード発行対象となる指定医】
・富山県が指定する難病指定医
・申請する医療機関が「主たる勤務先」である難病指定医(兼務先となっている医療機関からは申請できません)
【申請方法】
1.以下のエクセルファイル「医療機関ユーザデータファイル」をダウンロードし、記入例のシートを参照のうえ、必要事項を入力してください。
医療機関ユーザデータファイル(エクセル:18KB)(別ウィンドウで開きます)
2.以下の富山県電子申請サービスより、必要事項を入力し、1で作成したエクセルファイルを添付して申請してください。
【難病DB】難病指定医IDの新規申請(富山県電子申請サービス)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・医療機関における初回の申請の場合は、原則、医療機関単位で、当医療機関を主たる勤務先とする難病指定医を取りまとめて1回で申請してください。
・医療機関における初回の申請の場合は、エクセルファイル「医療機関ユーザデータファイル」の先頭行に記載されている指定医に、医療機関における管理者(責任者)権限が付与されます。(管理者は、医療機関の全ユーザに対してアカウント登録やパスワード初期化等が可能です。後からも変更できます。)
・初回の申請の後に、別の指定医のIDを追加申請することも可能です。(初回の申請時と同様に申請してください)
※指定医の資格自体の申請とは異なりますので、ご注意ください。
1.申請があった医療機関の難病指定医のアカウントを、県が国システム「難病DB」に登録します。
2.登録後、国システム運用事業者より、マニュアル等を格納したCD媒体が県に送付されます。
3.県から医療機関へ、ID・パスワードを記載した書面と、上記のCD媒体を郵送します。
4.医療機関においてCD媒体を受理されましたら、その中のマニュアル等をご参照の上、国システムへの接続確認等のご準備をお願いします。
「難病DB」の難病指定医のアカウントには、ID発行申請時点の、指定医の指定の有効期間が設定されています。
そのため、難病指定医の指定の更新の際には、別途、「難病DB」のIDについても更新を行う必要があります。
以下の富山県電子申請サービスより、IDの更新申請を行ってください。
【難病DB】難病指定医IDの更新申請(富山県電子申請サービス)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※指定医の資格自体の更新申請とは異なりますので、ご注意ください。
※IDの利用を更新しない場合は、上記電子申請サービスから「利用を取りやめます」を選択し送信してください。
IDの内容に以下の変更が生じた際は、以下の富山県電子申請サービスより、変更の申請を行ってください。
・富山県内での主たる勤務先の変更
・氏名の変更
【難病DB】難病指定医IDの変更申請(富山県電子申請サービス)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※指定医の資格自体の変更手続きとは異なりますので、ご注意ください。
※主たる勤務先を変更する場合、変更先の医療機関で難病DBを利用するためには、変更先の医療機関において難病DBの利用環境が整っていることが必要となります。(変更先の医療機関においてご確認ください)
※主たる勤務先を富山県外に変更する場合は、指定医IDは変更先の自治体で作成(変更先の自治体へ新規申請)することになるため、富山県の指定医IDは削除する必要があります。以下「(4)難病指定医のIDの削除申請」の手続きを行ってください。
以下に該当する場合は、以下の富山県電子申請サービスより、ID削除の申請を行ってください。
・富山県の難病指定医を辞退した場合(指定医の職務を辞めた場合、他県への異動により他県にて指定医となった場合)
・難病DBの利用を取りやめたい場合
【難病DB】難病指定医IDの削除申請(富山県電子申請サービス)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※指定医の資格自体の指定辞退手続きとは異なりますので、ご注意ください。
【令和5年7月、8月提供分(厚生労働省ホームページより主なものを抜粋)】
【共通編】難病小慢DBに関する周知資料_R5年8月周知用(PDF:1,423KB)(別ウィンドウで開きます)
【医療機関編】難病小慢DBに関する周知資料_R5年8月周知用(PDF:1,403KB)(別ウィンドウで開きます)
難病・小慢DB更改に関する医療機関向け周知資料(詳細)_R5年7月版(PDF:904KB)(別ウィンドウで開きます)
※その他の資料(システムの利用マニュアルやシステムベンダ様向け資料等)は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。(上記の資料もまとめて掲載されています)
(1)「難病・小慢DB」のシステム利用方法等に関するお問い合わせ
国の「難病・小慢データベース利用者お問い合わせ窓口」※へお問い合わせください。
※当お問い合わせ窓口の連絡先(電話番号、メールアドレス)は、ID・パスワード発行後に郵送するCD媒体に記載されています。
(ご参考)厚生労働省FAQ
FAQ_20211109_指定医向け(PDF:523KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)難病指定医のID発行申請に関するお問い合わせ
富山県健康対策室感染症・疾病対策課疾病・難病担当までお問い合わせください。
【県内の指定医一覧】
【難病DB利用のために医療機関が行う環境整備に関する補助金について】
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