安全・安心情報
更新日:2024年11月13日
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小林製薬が販売した紅麹を含む健康食品やその関連製品をお持ちの方は、直ちに喫食を中止し、身体に異常がある場合には、医療機関を受診してください。
医療機関におかれては、該当製品の喫食があり、何かしらの健康被害事例が認められた場合は、国対応要領に基づき、最寄りの厚生センター・支所又は富山市保健所までご報告をお願いします。
いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について【令和6年8月23日版】(PDF:3,148KB)(別ウィンドウで開きます)
健康食品の摂取に伴う健康被害情報提供票【令和6年9月1日~の新様式】(エクセル:445KB)(別ウィンドウで開きます)
令和6年3月22日から、小林製薬株式会社(本社:大阪市)が販売した紅麹を含む健康食品について、摂取後に腎疾患等の体調不良が発生する事例が報告され、当該紅麹に関連した食品の自主回収が各事業者において行われています。
令和6年3月27日からは、小林製薬株式会社が販売する紅麹サプリメント3品目について、大阪市による回収命令が出されています。
現時点では、製品と体調不良との関連性等について原因不明であり調査が続けられています。
当該製品をお持ちの方は、直ちに喫食を中止し、身体に異常がある場合には、医療機関を受診し、最寄りの厚生センター・支所又は、富山市保健所にお知らせください。(なお令和6年11月12日12時00分時点で、厚生センター・支所及び富山市保健所における紅麹サプリメント及び関連製品による健康相談件数46件【±0件】(うち厚労省への報告12件【±0件】)です)※【】内は令和6年11月5日時点との比較
また、お手元の商品は回収命令・自主回収の返品方法に従ってください。
紅麹サプリメント3品目(紅麹コレステヘルプ、ナイシヘルプ+コレステロール、ナットウキナーゼさらさら粒GOLD)
厚生労働省HP(「いわゆる健康食品」による健康被害事例内の「紅麹に関する届出された食品のリコール情報(小林製薬関連に限る)」を参照ください。
「いわゆる健康食品」による健康被害事例(厚生労働省のホームページ)
市町村 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
黒部市、入善町、朝日町 | 新川厚生センター | 黒部市堀切新343 | 0765-52-1225 |
魚津市 | 新川厚生センター魚津支所 | 魚津市本江1397 | 0765-24-0359 |
滑川市、立山町、上市町、舟橋村 | 中部厚生センター | 中新川郡上市町横法音寺40 | 076-472-4094 |
高岡市 | 高岡厚生センター | 高岡市赤祖父211 | 0766-26-8417 |
射水市 | 高岡厚生センター射水支所 | 射水市戸破1875-1 | 0766-56-2666 |
氷見市 | 高岡厚生センター氷見支所 | 氷見市幸町34-9 | 0766-74-1780 |
砺波市、南砺市 | 砺波厚生センター | 南砺市高儀147 | 0763-22-4507 |
小矢部市 | 砺波厚生センター小矢部支所 | 小矢部市綾子5532 | 0766-67-1070 |
富山市 | 富山市保健所 | 富山市蜷川459-1 | 076-428-1154 |
回収命令や自主回収対象となっている製品は、「小林製薬株式会社が販売する紅麹原料」を用いた製品であり、広く一般的に使用されている紅麹(主に着色用途の添加物)とは異なります。食品ロスや風評被害が生じないよう、ご注意ください。
〇小林製薬が製造する紅麹関連製品による健康被害について(農林水産省)
〇 関係省庁会合等
紅麹使用製品への対応に関する関係省庁連絡会議(第1回)(令和6年3月27日)[PDF:2,736KB]
令和6年3月28日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会新開発食品評価調査会及び指定成分等含有食品等との関連が疑われる健康被害情報への対応ワーキンググループの合同開催資料
(同議事要旨)
紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合(令和6年3月29日)
〇 各省庁のQ&A
小林製薬が製造する紅麹に関するQ&A(消費者庁、厚生労働省、農林水産省)
小林製薬の紅麹関連3製品とベニコウジ色素の違いなどが整理されています。
小林製薬の紅麹を含む健康食品に関するQ&A[PDF:649KB](厚生労働省)
小林製薬の対象3製品等に関するQ&Aはこちらを参照ください。
市場にはさまざまな健康食品と呼ばれるものが流通していますが、この健康食品が原因で体調を崩す事例なども出てきており、注意が必要です。
健康づくりにおいては、バランスの取れた食生活を送ることが大切です。あふれる情報にふりまわされず、健康食品について正しく理解し、適切な選択をしましょう。
ほとんどの人が知っている健康食品という言葉ですが、実は、法律上の定義はなく、広く健康の保持に用いられる食品として販売されるもの全般を指しています。また、健康食品には、サプリメント、栄養補助食品、健康補助食品、機能性表示食品、保健機能食品、特定保健用食品、栄養機能食品、特別用途食品など、さまざまな名称の食品があります。
健康食品で最も注意が必要なことは、医薬品との違いです。私たちが口から摂取するもののうち、医薬品(医薬部外品を含めて)以外のものは全て食品に該当します。食品に対して医薬品のような病気を「予防する」、「治療する」、「軽減する」などの効果や効能に係る表示をすることは原則として認められていません。
ただし、国の制度として、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品については、例外的に限られた範囲で、特定の保健機能や栄養機能を表示することが認められています。
健康食品の包装には栄養成分表示がありますが、購入を考える前に「本当にその健康食品が必要かどうか」冷静に考えることが大切です。
バランス良く通常の食事を摂っていれば、栄養がそれほど不足することはありません。1日に必要な栄養素の量は決まっていますが、これは「習慣的な摂取量(約1カ月の平均値)」を指しています。多く摂ったり、少なく摂ったりする日があっても構いません。1日だけを取り上げて、摂取量を満たしたか/満たしていないかという考え方は間違いです。
足りない栄養素を気にするよりも、食事全体のバランスをチェックしましょう。
体験談の多くは「人が、ある食品を摂取して、なんらかの効果があった」とするものですが、科学実験とは違いますのでそれだけで有効性の証明にはなりません。
また、「医学的に適切な治療を同時に受けていた可能性」などが無視されているものも多く、「良くなった」という根拠が「健康食品によるものか、医学的な治療の結果か」はっきりしないものも含まれています。
「本当にその健康食品だけで良くなったのか」が客観的に明らかでない製品に、過度な期待は寄せないほうがよいでしょう。
健康食品で病気が治ったということを明確に示した研究結果は現時点ではありません。
また、病気の人が健康食品を使用することには、以下のようなリスクが伴います。
健康食品の中で最も注意しなければならないのが、故意に薬の成分を添加した製品です。「食品です」と宣伝しながら、その製品中には薬の成分が含まれますので、添加された薬の含有量や種類によっては、重大な健康被害を受ける可能性があります。
また、薬の成分が添加されていなくても「○○に効く」「△△が治る」など、「薬のような表示・表現」をしているものも医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に違反します。
インターネットを介した購入だけでなく、海外旅行のおみやげ品も個人輸入に該当します。これらをあげたりもらったり、軽い気持ちでやりとりしないように気をつけましょう。
「健康食品は薬ではなく食品なのだから、いくら食べても害はないし、副作用もない」ということはありません。
特に、錠剤・カプセル状の健康食品は、その形状から、容易に過剰摂取しやすくなります。また、錠剤・カプセル以外の健康食品であっても、使用する人の体調や体質などによってアレルギー症状が出たり、具合が悪くなったりすることもあります。また、医薬品と併用しないことも大切です。
食品だから安心、と楽観せず、健康食品を使用する場合には「どんなものを」「どれくらいの期間」「どれだけの量」摂取したのか、メモをとるようにしましょう。メモをとるのが負担であれば、ラベルや容器を捨てずに保存しておくのも一つの方法です。いずれにしても、体調に異常を感じたらすぐに使用を中止して医療機関を受診し、厚生センターへ報告してください。「具合が悪くなるのは体が反応して毒が出ている証拠、継続使用すればそのうち毒が出なくなる」などのセールストークを信じないことです。
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