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更新日:2021年2月24日

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生食用牛レバーの提供が禁止されました!

生食用牛レバーの取扱いについては、厚生労働省薬事・食品衛生審議会において昨年12月から検討を行ってきましたが、牛の肝臓の内部から腸管出血性大腸菌が検出され、安全に生食するため有効な予防対策が加熱殺菌以外に見出されなかったことから、平成24年7月より新たな規格基準が設定されました。

新しい規格基準のポイント

  1. 生食用牛レバーの写真牛肝臓は「加熱用」として販売、提供しなければなりません。
  2. 飲食店では
    • 加熱して提供すること
    • 客が自ら調理する場合には、加熱設備を提供すること
    • 客が中心部まで十分加熱して食べるようメニューなどに記載すること
    • 客や一般消費者が生で食べていた場合には、加熱して食べるよう注意喚起すること

この他の獣畜及び家きんの肉や内臓肉も生で食べる事は避けましょう!

鶏刺しや牛センマイ、牛ハツ刺身など、生で提供されている肉がありますが、食中毒の原因となる細菌が付着している可能性があります。(鮮度や保存状況に関係なく食中毒菌が付着している場合があります。)
生や半生での喫食はやめて、中心部まで十分加熱して、美味しく安全に食べましょう!

鶏肉の汚染状況(平成23年度富山県調査結果)

鶏肉の食中毒菌汚染状況を示すグラフ

県内に流通する鶏肉を検査したところかなり高率に食中毒菌が付着していることを確認しています。

関連リンク

厚生労働省:牛レバーの生食はやめましょう!(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3229

ファックス番号:076-444-3497

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