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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者事業者向け情報 > 審査・報告書・調査結果 > 障害児通所支援に係る自己評価結果等公表の届出について
更新日:2023年12月21日
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「富山県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」の規定により、事業者は、提供する児童発達支援及び放課後等デイサービスの質について自ら評価を行うとともに、利用する障害児の保護者による評価を受けて改善を行い、その内容をおおむね1年に1回以上公表する必要があります。
つきましては、下記により、自己評価結果等の公表について届出をお願いします。
なお、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について県に届出がなされていない場合は、障害児全員について所定単位数の15パーセントの減算が適用されます。
児童発達支援、放課後等デイサービス
(共生型、基準該当を含む。医療型児童発達支援は対象外。)
「02 【様式】自己評価結果等の公表にかかる届出書」
※「公表日」には、HP等に公表した日を記入してください。
※HP以外で公表する場合、以下の2点も併せて提出してください。
・公表している「自己評価結果」及び「保護者による評価結果」
・公表している状況がわかるもの(写真など)
E-mail又は郵送にて提出してください。
<提出先>富山県厚生部障害福祉課地域生活支援係
・E-mail:ashogaifukushi☆pref.toyama.lg.jp ☆を@にかえて提出ください。
・送付先:〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号
※富山市から指定を受けた事業所においては、富山市こども福祉課へ届出してください。届出様式等が異なりますので、ご確認ください。
令和6年3月11日(月曜日)
届出期限までに公表できない事業所においては、公表日欄に「公表予定」と記入し提出してください。年度内に公表後、改めて公表日を記入した届出書を提出していただきます。
ただし、令和5年5月1日以降に新規指定を受けた事業所については、上記の届出期限に関わらず、新規指定の日から1年以内に自己評価結果等を公表し、県へ届出を行ってください。
・令和5年度に実施したものについて届出をしてください。
・具体的な事務の流れについては、「03 公表に関する対応フローチャート」をご確認願います。
・根拠規定については、「04 厚生労働省留意事項通知(一部抜粋)」及び「05 富山県条例第72号(一部抜粋)」をご確認願います。
・実施方法等については、「《参考》児童発達支援ガイドライン」、「《参考》放課後等デイサービスガイドライン」及び「《参考》放課後等デイサービスガイドライン(別添)」を参照してください。
・自己評価表等は、事業所ごとに作成してください。
・多機能型事業所においては、サービスごとに評価結果を公表してください。
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