安全・安心情報
トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者事業者向け情報 > 福祉・介護職員等処遇改善加算について > 令和6年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出について
更新日:2024年4月15日
ここから本文です。
令和6年4月・5月に福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)、並びに6月以降に福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定される場合は、各指定権者へ「福祉・介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書」をご提出いただく必要があります。
計画書の様式及び記入例は、下記「4 提出様式等」に掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。
(1)処遇改善計画書[別紙様式2](法人単位で提出願います。)
同一法人内の事業所数が10以下の事業者については小規模事業所用計画書[別紙様式6]を用いて提出することが可能です。
令和6年3月時点で加算未算定であり、令和6年6月以降、新規に新加算3.又は4.を算定する場合には加算未算定事業所用計画書[別紙様式7]を用いて提出することが可能です。
(2)介護(障害児)給付費算定に係る体制等に関する届出書[加算状況1又は加算状況3]
(3)介護(障害児)給付費算定に係る体制等状況一覧表[加算状況2又は加算状況4]
令和6年度から当該加算の算定を開始する場合又は加算区分を変更する場合に提出願います。
旧3加算の区分変更に係る一覧表と新加算に係る一覧表の様式が異なりますので、ご注意ください。
各指定権者(別紙「提出先一覧」参照)
原則、電子申請で、ファイル形式を変更せずにご提出ください。
提出用フォーム https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/37cKDJVn(外部サイトへリンク)
〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号
富山県厚生部障害福祉課(又は健康対策室健康課)
※封筒に「令和6年度処遇改善計画書在中」と記載(朱書)してください。
令和6年4月15日(月曜日)【必着】
※令和6年6月以降の新加算分について、令和6年4月15日までに処遇改善計画書が提出された場合は、6月15日まで変更を受け付けます。
加算算定開始月の前々月の末日まで(例:7月1日から算定する場合は5月末日)
事前にメールにてご連絡ください。
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください