更新日:2025年5月7日

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富山県心身障害者扶養共済制度

1 制度の概要

障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

詳しくは、下記よりご確認ください。

〇福祉医療機構ホームぺージ 心身障害者扶養保険事業ページ(外部サイトへリンク)

〇WAMNETホームページ 障害者扶養共済制度関連情報ページ(外部サイトへリンク)

 

2 加入者の資格

  • 県内に住所を有すること
  • 65歳未満であること
  • 特別の疾病又は障害を有せず、知事が適当と認めた者であること
  • 次のいずれかに該当する障害者の保護者であること(ただし、いずれも障害者が将来独立自活することが困難であると認められること)
    • 知的障害者
    • 身体障害者障害程度等級表の1~3級に該当する障害を有する者
    • 障害が上記2項と同程度と知事が認めた者

 

3 掛金

(1)掛金の額

加入限度は心身障害者1人につき2口までとし、掛金の額(月額)は下表のとおりです。
また、掛金は加入時又は口数追加時の年齢により固定し、2口加入者は加入時と口数追加時の掛金額の合計額を納付することとなります。

掛金一覧

加入(口数追加)時の年齢 月額(1口)
35歳未満の者 9,300円
35歳~40歳未満の者 11,400円
40歳~45歳未満の者 14,300円
45歳~50歳未満の者 17,300円
50歳~55歳未満の者 18,800円
55歳~60歳未満の者 20,700円
60歳~65歳未満の者 23,300円

上記金額は平成20年度以降に加入された方の金額です。平成19年度以前に加入された方の金額は異なります。

(2)掛金の減免

富山県では、次の方に対して掛金の減免を行っています。

減免一覧
  1口目  2口目 
生活保護世帯 10/10 1/2
市町村民税非課税世帯 1/2 1/4

(3)掛金の免除

次の「要件1」及び「要件2」の両方に該当するまで掛金を払い込んでいただくと、以降の掛金が免除となります。

<要件1>加入日(口数を追加された分は口数追加日)から20年以上経過

<要件2>加入日(口数を追加された分は口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間

 

4 年金等

(1)年金

加入者が死亡又は著しい障害を有する状態となった時に、1口につき月額20,000円の年金が障害者に対して終身支給されます。

(2)弔慰金

1年以上加入した後、加入者の生存中に障害者が死亡したときに加入期間に応じて1口につき下表の弔慰金が支給されます。

弔慰金一覧

 

平成19年度以前加入

平成20年度以降加入
加入期間1年以上5年未満 30,000円/1口 50,000円/1口
加入期間5年以上20年未満 75,000円/1口 125,000円/1口
加入期間20年以上 150,000円/1口

250,000円/1口

(3)脱退一時金

5年以上加入して脱退した加入者に加入期間に応じて1口につき下表の脱退一時金が支給されます。

脱退一時金一覧
 

平成19年度以前加入

平成20年度以降加入
加入期間5年以上10年未満 45,000円/1口 75,000円/1口
加入期間10年以上20年未満 75,000円/1口 125,000円/1口
加入期間20年以上 150,000円/1口 250,000円/1口

 

5 各種手続き

この制度に加入したい場合や年金の請求を行う場合などのお手続きにあたっては、お住まいの市町村の障害福祉担当課までお尋ねください。

<既に本制度に加入している方へ>

次のような場合には速やかにお住まいの市町村の障害福祉担当課までご連絡ください。(手続きが必要です。)

  • 加入者が死亡又は重度の障害となったとき。
  • 障害のある方が加入者より先に死亡したとき。
  • 加入者が本制度から脱退するとき。
  • 加入者が他の都道府県・指定都市に転出し、同制度から脱退するとき。
  • 加入者、障害のある方、年金管理者の名前や住所が変わったとき。
  • 年金受給者が死亡したとき。
  • 年金管理者が死亡したとき又は年金管理者を指定したり、変更しようとするとき。その他上記以外の変更等で不明な点があるとき。

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3211

ファックス番号:076-444-3494

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