更新日:2022年4月1日

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出張理容・美容業務

出張理容・出張美容の届出について

理容・美容の業は、法律により原則として、理容所・美容所以外の場所では行うことができませんが、法令等の規定で特別な事情があるとされる場合は理容所・美容所以外の場所で理容・美容の業を行うことができます。これを、出張理容・出張美容と呼んでいます。
平成22年7月1日以降、県内で出張理容・出張美容業務を行う場合には、事前に厚生センターへの届出が必要になりました。(なお、富山市内で出張理容・出張美容業務を行うときは、富山市保健所にご相談ください。)
また、出張理容・出張美容を行う理(美)容師は通常の理(美)容業に必要な衛生措置に加えて、次のものを携帯しなければなりません。

  • 出張理(美)容に使用するはさみ、くしなどの器具類の消毒に必要な薬品及び器具
  • 作業に必要な数の清潔なタオル等
  • けがの応急手当てに必要な薬品及び衛生材料

 

理容所・美容所以外の場所で業務を行うことができる場合

出張理容・出張美容が行える場合は限られています(届出が必要)。

  1. 疾病その他の理由により、理(美)容所に来ることができない者に対して理(美)容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理(美)容を行う場合
  3. 興行場において、演芸を行う者に対し、理(美)容を行う場合
  4. 社会福祉法に規定する社会福祉事業に供される施設(通所施設を除く。)において、その入所者等に対し、理(美)容を行う場合
  5. 知事が特別の事情があるものとして、あらかじめ承認する場合(特別の事情とは、社会福祉事業に供される通所施設において、その施設利用者であって、かつ要介護状態区分等の一定の基準に該当する「介助がなければ理(美)容所に来ることが著しく困難である者」に対し、理(美)容を行う場合

上記5に該当する場合は、別途、出張先施設所在地を管轄する厚生センター(支所)へ承認申請をして承認を取得する必要があります。
詳細は、最寄の厚生センターに御相談ください。申請書等は関連リンクからダウンロードできます。

出張理容・美容の承認取得までの流れ(上記5の場合)
内容 注意事項等
  • 営業者
    • 1 施設から要請書を受け取る
    • 2 承認申請書を作成する
    • 3 承認申請書提出
  • 厚生センター(支所)
    • 4 申請書受理
    • 5 書類審査
    • 6 施設検査(新規のとき)
    • 7 承認書交付
  • 営業者
    • 8 営業開始
  • 理美容サービスの要請を受けた施設から、要請書(別紙様式)を受け取り承認申請書(様式1)とともに厚生センター所長に提出してください。
  • 新規施設の場合は、作業場所の調査を行うことがあります。その場合は日程の調整を行います。
  • 承認書は、申請から14日以内に交付します。余裕を持った申請をお願いします。
  • 承認期間は1年間ですので、継続し業務を行うときは有効期限満了の2週間前までに更新の申請を行ってください。

届出方法について

出張理容・出張美容を行おうとする理容師・美容師の方は、あらかじめ、次の厚生センターに届け出をして下さい。

  1. 県内の理・美容所の開設者又は従業者である理容師又は美容師
    ⇒所属する理容所又は美容所を管轄する厚生センター所長
    (富山市内の理容所又は美容所に所属する場合は、主な出張業務地を管轄する厚生センター所長)
  2. 県内に住所を有し、理・美容所に勤務していない理容師又は美容師
    ⇒住所地を管轄する厚生センター所長
    (富山市内に住所を有する場合は、主な出張業務地を管轄する厚生センター所長)
  3. 県外の理・美容所の開設者又は従業者である理容師又は美容師
    県外に住所を有し、理・美容所に勤務していない理容師または美容師
    ⇒主な出張業務地を管轄する厚生センタ-所長
確認事項
  理容所または美容所の開設者である理容師または美容師
理容所または美容所に所属する理容師または美容師
理容所または美容所に所属しない理容師または美容師
提出書類
  1. 出張理容(美容)業務届
    ※理容所(美容所)に所属する理容師(美容師)の方は、所属理容所(美容所)の開設者から承諾をもらう必要があります。(届出用紙に記載欄があります。)
  1. 出張理容(美容)業務届
  2. 免許証のコピー
  3. 結核、皮膚疾患等の有無に関する医師の診断書(発行後6か月以内のもの)
届出時に確認する携行品   出張業務を行う際の携行品
(消毒液、消毒器、タオル等布片、応急用薬品等)
届出の有効期間 原則1年
※但し、監視指導により消毒設備等の衛生措置を確認できる理(美)容師にあっては3年を超えない範囲で延長可能
1年

届出の際の注意事項

  1. 届出書は事前に記入し、届出年月日及び有効期間は空欄としてください(受付時に記入いただきます)。
  2. 店舗に所属する理容師、美容師の方は店舗開設者から証明をもらってください。
  3. 店舗に所属する理容師、美容師の方の届出については内容を理容所、美容所台帳と照合しますが、確認できない場合は届出を受理することができません。その場合は、事前に「理(美)容所開設届出事項変更届出書」等で必要な届出をしてください。
  4. 届出受理時に届出書のコピーに受付済印を押印したものを「届出書の副本」として交付しますが、上記3に該当する場合は交付まで日数がかかります。余裕をもってお届けください。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部高岡厚生センター衛生課環境衛生薬事班

電話番号:0766-26-8416

ファックス番号:0766-26-8464

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