更新日:2026年4月8日

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中部厚生センター管内給食施設管理者の皆様

給食施設に関する届出等をご提出ください

給食施設は健康増進法に基づき、提供した食事の数等により分類されます。施設管理者の皆様におかれましては、適宜届出のご提出をお願いします。

特定給食施設:1回100食以上又は1日250食以上であって、特定多数人に対し継続して食事を供給する施設

開始の届出

健康増進法第20条第1項の規定に基づく届出です。特定給食施設の設置者は、給食事業開始の日から1ヶ月以内に中部厚生センターに、開始届を提出する必要があります。

下記サイトもしくは右の二次元コードから入力フォームへアクセスできます。kaishi

富山県電子申請サービス 特定給食施設の開始届(外部サイトへリンク)

入力手順は こちら

変更・休止・廃止の届出

健康増進法第20条第2項の規定に基づく届出です。特定給食施設の設置者は、給食開始時の届出事項に変更があった場合、または事業を休止・廃止した時は中部厚生センターに各届出を提出する必要があります。

下記サイトもしくは右の二次元コードから入力フォームへアクセスできます。henkou

富山県電子申請サービス 特定給食施設の変更・休止・廃止届(外部サイトへリンク)

入力手順は こちら

特定給食施設栄養管理報告書

健康増進法第24条第1項の規定に基づく報告です。特定給食施設の管理者は、毎年2月に実施された給食や栄養教育状況等について、所定の様式にて中部厚生センターに提出願います。以下より様式のダウンロードができます。

富山県電子申請サービス 特定給食施設が行う栄養管理報告(外部サイトへリンク)

提出方法

メール(Excelファイルを添付)、郵送または持参で提出してください。FAX不可

可能な限りメールでの提出をお願いします。代表メールアドレス:achubukousei@pref.toyama.lg.jp 

 

その他の給食施設:1回20食以上100食未満又は1日250食未満であって、特定多数人に対し継続して食事を供給する施設

給食施設調査票

健康増進法に基づき、その他の給食施設に対し、その栄養管理状況等を把握し、必要に応じて指導、助言を行うための基礎資料として標記調査を毎年行っております。様式は下記からダウンロードすることができます。

給食施設調査票〈様式〉(ワード:56KB) 給食施設調査票〈記入要領〉(PDF:119KB)

提出方法

メール(Wordファイルを添付)、郵送、持参またはFAXで提出してください。

代表メールアドレス:achubukousei@pref.toyama.lg.jp FAX:076-473-0667

お問い合わせ

所属課室:厚生部中部厚生センター保健予防課地域保健班

電話番号:076-472-0637

ファックス番号:076-473-0667

関連情報

 

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