更新日:2021年4月8日

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薬用植物栽培に使用できる農薬

薬用植物の栽培に農薬を使用する際は、他の農作物と同様、農薬取締法の規定により次の基準を順守しなければなりません。

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令

  1. 適用農作物
  2. 使用量
  3. 希釈倍率
  4. 使用時期
  5. 使用回数

農薬登録情報

留意事項(必ずお読みください)

  1. ここに掲載する農薬登録情報は、農林水産消費安全技術センターホームページの「農薬登録情報提供システム」を用いて検索により得られたデータを、当センターで表の順序を入れ替えるなどの改変を行ったものです。
    なお、掲載に関し、データの提供先である農林水産消費安全技術センターから事前に了解を得ています。
  2. 実際の農薬使用にあたっては個々の農薬の登録内容をラベルで確認の上で使用してください。

お問い合わせ

所属課室:厚生部薬事総合研究開発センター薬用植物指導センター

〒930-0412 中新川郡上市町広野2732 

電話番号:076-472-0801

ファックス番号:076-472-0353

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