更新日:2025年9月30日

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11-(2)経営安定資金(経済変動対策緊急融資)

経営安定資金(経済変動対策緊急融資)とは

人件費や原材料費の高騰などにより、売上が減少している中小企業者を支援するため、事業に必要となる運転資金を融資する制度です。

  • 本資金の取扱期間を令和8年3月31日まで延長しました。
  • 令和6年12月1日より、融資対象の(3)を追加しました。(売上高営業利益率の減少)
  • 令和7年10月1日より【米国関税対策枠】を追加しました。 米国関税対策枠チラシはこちら(PDF:1,085KB)

融資条件

融資対象

次のいずれかの要件に該当する方
(1)最近3ヶ月の売上高または販売数量が前年同期比5%以上減少

(2)原油等の売上原価依存率が20%以上、かつ仕入価格が前年同期比20%以上上昇、かつ最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること

(3)最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少

 

【米国関税対策枠】

(4)米国関税措置の影響を受け、最近1ヶ月の売上高が前年同期比3%以上減少し、かつその後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高が前年同期比3%以上減少見込み

資金使途 運転資金
融資限度額 8,000万円(地域産業対策枠との合計)
融資期間
(うち据置期間)
7年以内(1年以内)
融資利率 年1.25%以内
保証料率 ・一般保証利用時 年0.35%~年1.05%
・セーフティネット保証利用時 年0.5%
(保証必須)
償還方法 金融機関の方法による
融資申込先

・セーフティネット保証を利用する場合 市町村の認定書を添えて取扱金融機関
・上記保証を利用しない場合 取扱金融機関(金融機関の認定書が必要)

 

留意事項

信用保証協会のセーフティネット保証について

本資金を利用する際に、セーフティネット保証の認定を受けた場合、信用保証協会の別枠保証の利用が可能になります。

詳しくは、県・市町村・信用保証協会等へお問い合わせください。

よくある質問

Q 融資要件の「最近3ヶ月」とは、いつの期間を指しますか?

A 原則として、申請月の前月から遡った3ヶ月間を指します。
例えば、5月に申請であれば、原則として、その年の2月、3月、4月を指します。
ただし、月上旬の申請のため、まだ前月分の会計上の月締めが終わっていない場合、事情によっては申請月の前々月から遡った3ヶ月間でも認める場合があります。
詳しくは、経営支援課までお問い合わせ下さい。

Q 売上高等を証明する書類として、どのようなものが必要ですか?
A 試算表や売上台帳などです。

Q セーフティネット保証認定を受けていなくても利用は可能ですか?
A 可能です。

【米国関税対策枠】(融資対象(4))について

Q 融資要件の「米国関税措置の影響を受け」に該当するのは、自社の商品を米国に輸出しているなど関税措置の影響を直接受けている事業者に限りますか?

A 申請事業者が米国に商品を輸出している場合に限らず、米国関税措置の影響を受けている事業者との取引がある場合など、間接的に影響を受ける場合も融資対象となります。

 

必要書類

融資対象(1)(2)(3)の必要書類

【米国関税対策枠】(融資対象(4))の必要書類

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館4階

電話番号:076-444-3248

ファックス番号:076-444-4402

関連情報

 

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