更新日:2024年2月5日

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4.商工組合定款変更申請

商工組合が中小企業の組織に関する法律第47条第2項に基づき商工組合の定款を変更するために申請するもの。

備考

申請書には変更しようとする箇所を記載した書面、変更の理由を記載した書面、定款変更を議決した総会又は総代会の議事録の謄本、事業計画書(定款変更が事業計画に係るもののとき)、収支予算書(定款変更王が収支予算に係るもののとき)を添付して下さい。
定款変更が、出資1口の金額の減少又は出資商工組合等の出資商工組合等以外の商工組合等への移行に係るものであるときは、上記の書類以外に財産目録、貸借対照表、公告及び催告をしたことを証する書面が必要です。
申請される組合の種類により、提出先が国等の行政庁になる場合があります。

根拠規定

中小企業団体の組織に関する法律第47条

この申請・届出・申込の利用方法

商工組合定款変更申請の様式は、関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3251

ファックス番号:076-444-4402

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