更新日:2024年4月1日

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(2)新設の届出(法第5条第1項)手続きの流れ

1 事前相談

富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課が窓口です。手続きの流れや書類作成方法についてご相談ください。

1.窓口

必要に応じて、下記に掲げる県の関係課(出店予定地を管轄する土木センターや警察署を含む。)と事前に協議してください。
特に駐車場の自動車の出入口(位置、幅、方向など)、交通量調査(調査の必要性、調査地点、調査方法など)、騒音予測(予測地点の選定、基準値、評価など)には時間がかかるので、早めに協議されることをおすすめします。
県の関係機関のほかに市町村や国の関係行政機関との協議が必要となる場合があります。
たとえば、店舗の敷地境界から2キロメートルの範囲内に国道8、41、156、160号があるときには、国土交通省富山河川国道事務所と協議してください。

2.関係課

生活環境文化部県民生活課 交通安全対策、防犯対策 076-444-3129
生活環境文化部県民生活課 大規模開発(5ヘクタール以上)、土地利用調整 076-444-3126
生活環境文化部環境政策課 廃棄物の処理 076-444-9618
生活環境文化部環境保全課 騒音対策 076-444-3145
土木部道路課 道路(指定区間外国道、県道) 076-444-3319
土木部都市計画課 都市計画(まちづくり)、道路(都市計画道路、市町村道) 076-444-3346
土木部建築住宅課 開発行為、建築確認、再開発事業、景観 076-444-3359
警察本部交通規制課 交通全般 076-441-2211

2 出店計画説明書

富山県では、設置者に県及び市町村の関係機関等と十分に調整した上で出店計画説明書を作成し、提出するよう求めています。(出店計画説明書の提出を義務付けるけるものではありません。)

1.内容

出店計画説明書は法律に基づき提出しなければならない届出事項及び添付書類のほかに、出店の趣旨計画の概要や大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき指針で述べられている事項(以下「指針配慮事項」という。)を追加したものです。
県の意見は指針を勘案して述べることとされていることから、指針配慮事項の記載内容は届出の審査にあたって重要な判断材料となります。できるかぎり周辺の生活環境の保持に配慮するとともに、配慮している事項があれば詳しく記載してください。その際、設置者は小売店舗以外の併設施設の事業者にも同様の対応が求められている点に留意してください。

(例)

  • 閉店時間中の駐車場管理方法(青少年のたまり場にならないか)
  • 騒音対策(駐車場、荷さばき施設、廃棄物収集作業、室外機等)
  • 来客の自動車を駐車場に案内する経路設定に当たり配慮した事項
  • 個々の棟ごとに廃棄物等の保管施設の容量が排出予測量を上回っているか
  • 繁忙期における交通への支障を回避するための特別な対策
  • 店舗周辺の緑化
  • 光害防止
  • 通学路の安全対策
  • アイドリング防止
  • リサイクルへの取り組み
  • 廃棄物の飛散防止対策
  • 廃棄物収集作業の効率化 など

また、社会的責任の一環として、大型店がまちづくりへの貢献に関して自主的な取組を積極的に行うことが強く期待されていることから、まちづくりへの貢献に関する取組についても可能な限り記載してください。

2.提出部数

出店計画説明書の提出部数は14部です。ただし、周辺市町村が存する場合は、その数ごとに2部追加するものとし、周辺商工団体が存する場合は、その数ごとに1部追加するものとし、国の関係機関(当該店舗の敷地境界から2キロメートルの範囲内に国道(国が管理するものに限る。)がある場合)が存する場合は、1部追加するものとします。さらに、店舗面積が3,000平方メートル以上の場合には、10部追加するものとします。
県は、出店計画説明書提出から30日以内(富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日を除く。)に設置者に対し、質問、意見、要望を書面で伝えることにしています。設置者は、質問、意見、要望に応える形で必要に応じ県及び市町村の関係機関等と協議した上で出店計画説明書を修正し、届出書を提出してください。

定義

  • 周辺市町村
    届出に係る大規模小売店舗の敷地境界から2キロメートルの範囲内に他の市町村が存する場合、当該市町村をいいます。
  • 周辺商工団体
    次に掲げるものをいいます。
    • (1)商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所のうち、届出に係る大規模小売店舗の敷地境界から2キロメートルの範囲内に担当地区が存する団体
    • (2)商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会のうち、届出に係る大規模小売店舗の敷地境界から2キロメートルの範囲内に担当地区が存する団体

3 立地環境調査

立地環境調査とは、出店予定者に対して任意で協力を求めて実施する関係行政機関及び商工団体の担当者を交えての現地確認調査です。
出店計画説明書の提出からおよそ3週間後に開催することにしています。

1.目的

  • 届出書提出後に内容の変更が必要(=届出書の再提出)となったり、県の意見が述べられたり(=開店が更に2ヶ月以上遅れる)しないように、大規模小売店舗立地法に関係する行政機関と事前に相談を行う。
  • 交通・騒音・廃棄物と大規模小売店舗立地法関係行政機関は多岐にわたるため、出店計画に関しての質疑や現地調査を関係行政機関が合同で行う方が、出店者側にとっても関係行政機関側にとっても便宜がよい。

2.内容

出店予定地の属する市町村役場で出店計画について質疑応答を行い、その後、出店予定地に移動して周辺環境を確認します。
立地環境調査の前に関係行政機関からの質問及び確認事項を出店予定者に送付します。
当日は、質問に対する出店予定者の回答という形で会議を行います。

4 届出(法第5条第1項)

富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課に提出してください。

1.提出部数

届出書の提出部数は15部です。ただし、周辺市町村が存する場合は、その数ごとに2部追加するものとし、周辺商工団体が存する場合は、その数ごとに1部追加するものとし、国の関係機関(当該店舗の敷地境界から2キロメートルの範囲内に国道(国が管理するものに限る。)に隣接している場合)が存する場合は、1部追加するものとします。さらに、店舗面積が3,000平方メートル以上の場合には、10部追加するものとします。

2.公告・縦覧

届出事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を富山県報に登載し、ホームページに掲載します(公告)。
また、公告の日から4ヶ月間、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課及び富山県ホームページにおいて縦覧に供します(縦覧)。

3.留意事項

富山県では、出店計画説明書に開発行為や農地転用の手続きについて記載を求め、許可される見込みが立った時点で大規模小売店舗立地法の届出を行うよう求めています。
また、関係部局(土木部建築住宅課、農林水産部農業経営課)と情報交換を行い、手続の進捗状況を確認しています。

5 説明会(法第7条第1項)

届出をした者は届出をした日から2ヶ月以内に、当該届出及び添付書類の内容を周知させるための説明会を開催しなければなりません。
説明会の日時及び場所について、出店予定地の市町村に相談した上で、決めてください。
平日の夜や土日祝日など、働いている人が参加しやすい日時、公民館などの近隣住民が集まりやすい場所を選んでください。

1.開催回数(施行規則第11条)

原則1回ですが、県が3回を限度として複数回の開催を指示する場合は次のとおりです。

  • (1) 店舗面積が10,000平方メートルを超える新設の届出の場合
  • (2) その他、県が必要と認める場合

2.公告方法

説明会開催者は、その開催を予定する日時及び場所を定め、次のいずれかの方法により、当該説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告してください。

  • (1) 県の協力を得て、県の公報又は広報誌に掲載すること
  • (2) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること
  • (3) 当該大規模小売店舗の敷地境界からおおよそ2kmの範囲内で購読される時事に関する事項を掲載する主要な日刊新聞紙に、ちらしを折り込んで広告すること
  • (4) 当該大規模小売店舗の敷地内の見やすい場所に届出等の要旨を掲示するとともに、当該敷地の境界からおおよそ2kmの範囲内でちらしを戸別に配付すること

富山県では、ちらしの原稿ができた段階で地域産業支援課あてに送付するよう求めています。説明会開催案内が通常のちらしの中に混じっていても、かまいません。掲載スペースの定めはありませんが、見やすい大きさにしてください。
当該区域内の概ね半数以上の世帯で購読されている新聞を選んでください。
説明会の公告方法には、施行規則及び県の手続要綱で定めている4つの方法以外にも、市町村の協力を得て、広報誌に掲載すること、自治振興会長の協力を得て、自治会掲示板や回覧板の活用すること、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に掲示することなどがあります。
特に店舗に近接する住民には、ちらしの配布等による確実な周知をお願いします。
説明会開催者の自主的な対応策として、ぜひ、ご検討ください。

3.説明会実施状況報告

説明会開催者は説明会終了後すみやかに説明会実施状況報告書を県へ電子データで提出してください。

※説明会実施状況報告書の様式は、関連ファイル「説明会実施状況報告書」をご覧ください。

6 市町村及び住民の意見(法第8条第1項・第2項)

1.市町村からの意見聴取

県は、市町村から当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を必ず聴きます。

2.意見書を提出することができる者

  • 当該届出に係る大規模小売店舗の所在地の属する市町村の区域内に居住する者
  • 市町村内において事業活動を行う者
  • 市町村の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の市町村に存する団体
  • その他の当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

3.意見書の記載内容、提出先、提出方法

記載内容

  • (1) 住所及び氏名(法人及び団体にあっては所在地、名称及び代表者の氏名)
  • (2) 意見書を提出する者が個人である場合には、(1)の事項の公表の可否
  • (3) 大規模小売店舗の名称及び所在地
  • (4) 周辺の生活環境の保持のために配慮すべき事項についての意見(意見の理由を含め記載)

提出先 富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課
提出方法 持参、郵送又は電子データにより提出

4.意見書の提出期限

当該届出の公告の日(県報登載日)から4ヶ月以内

5.公告・縦覧(法第8条第3項)

市町村から聴取した意見及び住民から述べられた意見の概要を富山県報に登載し、ホームページに掲載します(公告)。また、公告の日から1月間、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課及び富山県ホームページにおいて縦覧に供します(縦覧)。

7 県の意見(第8条第4項)

1.県の意見

県は、市町村から聴取した意見及び提出された住民等の意見に配意し、指針を勘案した上で、当該届出をした者に対し、当該届出に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を有する場合には当該意見を書面で述べます。

2.公告・縦覧(法第8条第6項)

法第8条4項の規定により述べた意見の概要を富山県報に登載し、ホームページに掲載します(公告)。
また、公告の日から1月間、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課及び富山県ホームページにおいて縦覧に供します(縦覧)。

3.出店制限解除(法第8条第5項)

県が意見を有しない旨の通知をした日から第5条第4項の規定が適用されなくなります。(当該届出日から8ヶ月間の開店制限が解除されます。)

4.生活環境の保持の配慮(法第10条)

法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項又は前条第4項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営しなければならない。
2 大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、前項の規定による届出に係る事項の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。

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お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3249

ファックス番号:076-444-4402

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