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更新日:2021年2月24日

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新型コロナウィルス感染症への計量検定所の対応について

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症への計量検定所の対応についてお知らせいたします。(2020年5月15日)

  1. 計量法に基づく検定、基準器検査及び装置検査の受付を再開します。
  2. 定期検査については、6月に予定していた氷見市での集合検査を延期し、9月に実施します。
  3. 主任計量者試験を実施します。(2020年8月20日)
    受検される方には日程等について別途お知らせいたします。
  4. 各種申請、届出、問合せ等につきましては、可能な限り、郵送、電話、メールをご利用ください。

基準器検査証印の有効期間延長について(2020年4月30日)

新型コロナウイルス感染症を事由として基準器検査を受けることが困難である場合、基準器検査証印の有効期間が延長されることとなり、令和2年4月7日から7月31日までの間に有効期間が満了する基準器は、当該期間が6か月間延長されました。
(令和2年経済産業省令第41号、令和2年経済産業省告示第100号)

検定証印及び装置検査証印の有効期間の特例(2020年5月29日)

新型コロナウイルス感染症を事由として検定等を受けることができないと認めるとき、検定証印及び装置検査証印の有効期間が令和2年4月から同年7月までの間に満了するものについては、期間の満了後もそれぞれの該当年月から6か月間は有効となります。
(令和2年経済産業省令第52号、令和2年経済産業省告示第121号)

関連リンク

経済産業省ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部計量検定所 

〒930-0992 富山市新庄町39-6 

電話番号:076-422-0551

ファックス番号:076-491-0554

関連情報

 

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