トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 商工業 > 旅行サービス手配業の登録について

更新日:2022年6月7日

ここから本文です。

旅行サービス手配業の登録について

「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日に施行され、それに伴い、「旅行サービス手配業」を営もうとする者は、登録が必要になりました。
主たる営業所が富山県内にある事業者は、富山県観光振興室まで新規登録申請をお願いします。

申請書類

関連ファイルの「登録申請書類一覧(旅行サービス手配業)」をご確認ください。
正本、副本(写)、富山県証紙17,000円分をご持参ください。(郵送不可、事前にお電話で予約してください。)

書類提出先

富山県 観光・交通振興局 観光振興室 観光戦略課 観光地域づくり推進担当
〒930-8501富山市新総曲輪1番7号(南別館3階)
電話076-444-3500(直)FAX076-444-4404

(参考)旅行サービス手配業者とは

報酬を得て、旅行業者(外国旅行業者を含む)の依頼を受けて、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契約・媒介・取次(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く)を行う者

定義

「運送等サービス」:運送又は宿泊のサービス(貸切バスやホテル・旅館等)
「運送等関連サービス」:運送又は宿泊以外の旅行に関するサービス(通訳ガイド・土産物店・レストラン・劇場等)
「代理契約」:旅行業者を代理して、サービス提供者と契約する行為
「媒介」:旅行業者とサービス提供者間の契約成立に向けて尽力する行為
「取次」:旅行業者のために自己名義でサービスを提供

(参考)旅行サービス手配業のうち、規制対象となる行為から除外されるもの

  • (1)海外における運送等サービス又は運送等関連サービスの手配行為
  • (2)国内における運送等関連サービスの手配行為(ただし、通訳ガイド・免税店の手配は規制対象)

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:地方創生局観光振興室観光戦略課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館2階

電話番号:076-444-3500

ファックス番号:076-444-4404

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?